kob1248423575 公開 2021-6-30 15:58:00

海外に住んでいるのですが、数年前に取得した日本の運転免許証の更新が出

海外に住んでいるのですが、数年前に取得した日本の運転免許証の更新が出来ずに期限が切れしまったのですが、
海外で取得した免許証を国際免許証に替えて?日本で運転することは可能ですか?
コロナ前に1度日本帰国したのですが実家の方に帰れず免許更新できなかったので多分、更新が不可能かなと思ってるので日本の免許証は再度一から更新するのも面倒なので諦めました、、。
後、現在は海外在住なのですが数年後には日本に完全帰国する予定です。その時、海外で取得した免許証を日本の免許証に変更することは可能ですか?

1052885887 公開 2021-6-30 17:14:00

個別に回答いたします。
>海外で取得した免許証を国際免許証に替えて?
>日本で運転することは可能ですか?
可能ですが条件があります。
それは質問者さんが取得される「通称:国際免許」が、
ジュネーブ条約加盟国であることです。
日本はジュネーブ条約加盟国です。
なので日本で有効な「通称:国際免許」は、
ジュネーブ加盟国が発行したジュネーブ様式の国際免許のみです。
また、エストニア、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、
モナコ公国、台湾の運転免許に関しては、
指定された機関による翻訳文書があれば、現地の
運転免許証が日本国内で有効になります。
ですが、これらの免許で日本国内が運転可能な時期には
期限があります。
それは、
・日本入国1年以内か、国際免許もしくは現地免許の
有効期限の短い方まで
となります。
また、日本出国→帰国の期間が3カ月以上空いていること
も条件となっています。
これらに違反をした場合は無免許運転扱いになってしまいます
のでご注意ください。
実際に相当昔ですが、プロゴルファーの石川遼選手が、
アメリカで免許を取得し、アメリカで発行された
国際免許で日本の運転をしていたのですが、
上記期限の条件をみたしていないため、
無免許運転で検挙され、罰金刑になっています。

>海外で取得した免許証を日本の免許証に
>変更することは可能ですか?
はい。それなりの免許制度、免許試験がある国の
免許であれば可能です。
ですが、この場合は、
・申請のみで日本免許になる国
・そうではなく試験が必要な国
わかれます。
申請のみで日本免許への切り替えが可能な国は以下です。
(東京都の場合)
アイスランド、アイルランド、
アメリカ合衆国(オハイオ州、バージニア州、ハワイ州、メリーランド州及びワシントン州に限る)、
イギリス、イタリア、オーストラリア、オーストリア、オランダ、
カナダ、韓国、ギリシャ、スイス、スウェ-デン、スペイン、
スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、
ノルウェ-、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、
ポーランド、ポルトガル、モナコ、ルクセンブルク、台湾
上記以外の国の免許の場合は、
外国免許切り替え試験に合格する必要があります。
試験は、超簡単ですが。
またこの場合も注意点があります。
この切り替えができる条件は複雑で以下になります。
・当該国の「正式運転免許」を取得して3カ月以上
経過していること
となります。
この「正式運転免許」の定義がやっかいで、
たとえばアメリカの多くの州で、
最初に取得する初心者用の運転免許の中には、
日本では正式免許としてみなされないものがあるんですよね。
日本では仮免許は正式免許とはみなされませんが、
海外の免許制度の中で1人で公道を運転できる
初心者免許のような制度があり、
その初心者免許に関しては正式免許として
みなしていないケースがあります。
この辺は個別に各地域の免許センターでの
事前ご確認をされることをお勧めします。

1251747395 公開 2021-6-30 17:15:00

海外で取得した有効な免許証が有れば、国内免許への切り替えは可能かと。

pin1017403430 公開 2021-6-30 17:13:00

私も海外在住です。
お書きになっている方法で、全然問題ないです。どちらとも出来ます。
私の知人(本帰国前までタイ在住)がやりましたので。
細かいことを書いた回答もありますが、普通は問題になるようなことではないので大丈夫です。
ただ、日本の免許への切替は、書類を出すだけで日本免許がポンと渡されるわけではなくて、知識確認(筆記試験)・技能確認(実技)を受けなければなりません。
なので日数もかかって面倒くさいですが、しょうがないです。
もちろん、教習所に行かなかった人が試験場で直接免許を取ろうとするときの試験より、ずっと簡易なものだそうです。
現在お持ちの外国運転免許の発行国が指定の29カ国・地域なら、知識確認が免除になり、技能確認だけになります。
私は以前、海外滞在中に切れてしまった日本免許を、一時帰国時に更新しましたが、その手続きも書類が多くめんどくさかったです。
その時に免許センターの担当者がアドバイスとして、
「免許は更新通知のハガキが来る前でも、いつだって更新したいと出向けば更新できるので、海外からなかなか帰れない人なら、確実に更新できる帰国のタイミングで更新してしまった方が良い」
とのことでした。

1152340422 公開 2021-6-30 16:18:00

「海外で取得した免許証を国際免許証に替えて?日本で運転することは可能ですか?」
大きな勘違いをされていますよ。「国際運転免許証(IDP)」と言うのは、免許証ではなく、ただの翻訳証明書です。本国免許と一緒に携帯することで、交通条約加盟国に短期滞在する際の自家用車の運転を可能とするものです。「替える」のではなく、追加で交付を受ける形になります。
本人の国籍に関係なく、交通条約加盟国の運転免許とIDP、それと出入国記録がわかるパスポートを携帯すれば、IDPの発行から1年間、かつ日本への入国から1年間、日本国内で自家用車の運転が出来ます。ただ、外国免許を日本の運転免許の代わりにする不届きものが居るので、細かな条件がついています。詳細は下記です。
警視庁 外国で取得した国際運転免許証で日本国内を運転するには
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokusaimenkyo.html
重要なのは、その国の運転免許を取得してから最低3ヵ月、現地に滞在していたことの証明です。通常、これはパスポートに押された出入国印の日付を見て判断します。よって、自動化ゲートなど、スタンプを貰えないゲートを通って出入国をすると、証明手段が無く困る事になります。
なお、交通条約に加盟していない国(中国など)や、交通条約の加盟国と見做されていない台湾(中華民国)の免許とIDPでは、日本では運転ができません。台湾の場合は別途、有効な翻訳証を作ってもらう必要があります。
「数年後には日本に完全帰国する予定です。その時、海外で取得した免許証を日本の免許証に変更することは可能ですか?」
質問者さんは失効後の一時帰国時に更新手続きを怠っているので、もう日本の免許の復活は無理ですね。また、一時帰国をしていなくても、失効から3年が経過してしまったら復活できませんので、諦めるしかないでしょう。ただ、外国免許から日本の免許に切り替える手段が用意されています。
警視庁 外国で取得した運転免許証を日本の運転免許証に切替えるには
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

hij1111618894 公開 2021-6-30 16:12:00

まず、国際免許で日本で運転はできますが、下記のような条件がありますので気をつけてください。(上記に当てはまらないなら、発給から1年間は運転できます。外国の免許証も携帯が必要です)国際運転免許は、”切り替え”ではありません。あくまで外国の免許に基づいてその国以外で運転できる、というものです。
切り替え、とは海外の運転免許とその翻訳を添えて、”日本の免許”を取得する手続きをいいます。
https://www.police.pref.chiba.jp/menkyoka/licence_foreign_International.html
コロナ前に一時帰国した際に、すでに期限が切れていたのですか??それなら、失効後の再取得、は無理ですね。(海外にいる間に期限が切れていても、一時帰国後に速やかに行えばよかったです。あるいは、一時帰国はしたが、その時にコロナがすでに蔓延しており、”コロナ”が原因で更新手続きできなかった、のなら、コロナの脅威がなくなってからの更新は可能です)
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海外免許を日本の免許に切り替える、ことは可能ですが、国によっては学科試験や実技試験が免除されません。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/menkyo/kokugai/kokugai05.html

1252864271 公開 2021-6-30 16:00:00

知り合いが、日本では運転免許がなく、アメリカで取った免許で日本に帰っても運転できてるようです。ですから、できるのだと思います。手続きの具体的な方法はわからないのですが、やってる人はいるようです。
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全文を見る: 海外に住んでいるのですが、数年前に取得した日本の運転免許証の更新が出