運転免許の6ヶ月以上1年未満の失効の場合の、コロナを理由とする本免
運転免許の6ヶ月以上1年未満の失効の場合の、コロナを理由とする本免許取得について表題の通り、運転免許の6ヶ月以上1年未満の失効をしてしまったのですが、警視庁のホームページには「最長3年以内かつ新型コロナウイルス拡大の終息から1か月以内であれば、やむを得ない理由があったものとして失効手続をすることができます」との記載があります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/enchosochi.html
この場合、今から取得しようとすると、①コロナを理由として失効手続きを行うにはなにか条件があるのか(例えば疾病や海外渡航などをしていなければならないのか)、②取得できるのは本免許なのか。
以上の2点について、ご教授ください。 申請して駄目だった場合もあるようですね。
1. について、入院や服役、海外渡航などは、もとから「やむを得ない」理由として認められるもので、それに「COVID-19 禍で手続きできなかった」と言う理由が追加される、と言う扱いです。ただ、どうも口頭申告だけでは駄目で、何かしら客観的に「出来なかった」事の証明、あるいは失効を防ごうと努力した痕跡が必要になるようです。
例えば、COVID-19 対策として現在、免許の有効期限の3か月の延長措置が取られていますが、これを行っても免許証の有効期限自体は変わらず、2回延長した後に3回目に失敗して失効させてしまうと、その時点で「失効から半年が過ぎ」たことになり、無試験での再取得は出来ないことになります。でも、この状態が確認できれば「やむを得ない理由」が認められるようです。しかし、3ヵ月の延長措置を利用した形跡がなく、ただ漫然と失効させた人が、試験場で口頭で「コロナが怖くて」と言うだけでは駄目のようです。
2. については、そもそもが、理由を問わず失効から6ヵ月以内、あるいは、やむを得ない理由があれば失効から3年以内は、本免許を無試験で再取得できる、と言う制度です。6ヵ月を過ぎると出来なくなりますが、1年までは「仮免許のある種類は、申請すれば仮免許が貰える」ので、そこから取り直せ、と言うオマケがある、と考えましょう。
つまり、失効から6ヵ月が過ぎてしまった場合、基本は「やむを得ない理由」が認められて再取得ができるか、最初から取り直すかの二択です。その「最初から取り直す」の方に、1年までなら仮免許がある状態からスタートできるオマケがある、と言う事です。
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