tan1035710704 公開 2021-7-14 15:07:00

運転免許の更新について。現在海外在住でウイルスの影響により帰国できず本

運転免許の更新について。
現在海外在住でウイルスの影響により帰国できず本年8月に免許が切れます。
警視庁・県警のHPを見るとやむを得ない理由の場合は、失効後最大3年間は更新可能とのことですが、コロナウイルスはやむを得ない理由に該当すると理解していますが、間違いないでしょうか。
県警(奈良)問い合わせ窓口には電話しか表記されていないのですが、電話出来ない環境におります。(不親切・・・)
もし認識が間違えていると大変なので確認のため質問いたしました。
どうぞよろしくお願いします。

1020085448 公開 2021-7-15 00:01:00

海外に居て更新手続きが取れない、と言うこと自体が「やむを得ない理由」になりますので、心配は要りませんよ。
ただし、更新時期に帰国できなかったことと、帰国してから1か月以内であることの証明に、パスポートの出入国印の日付が必要になるので、帰国できるようになったら、必ず有人のゲートを通ってパスポートにスタンプを貰うようにしましょう。自動化ゲートを通るとスタンプが貰えず、証明が困難になります。

row1116591752 公開 2021-7-14 16:38:00

公安委員会によって個別に判断される事ですので
確実に大丈夫だとは言えませんが、あなたのような
事情のある人を対象とした救済ですので、更新が
出来なかった理由さえ証明出来ればまずは大丈夫だと
思いますが、おっしゃらっれる通りもし間違いがあれば
大変ですので、可能ならばご家族や知人などにお願いして
代理で窓口に問い合わせて頂いた方が良いかと思います。
あと、これも重要なのですが当該の制度を利用した場合
免許の更新が伸びるわけではなく、免許は期限通りで失効
します。
制度を利用すれば再取得が更新と同等の手続きで可能に
なるだけなので、免許の色であったり運転履歴などには
影響が出ると思いますのでご注意ください。

hir1210756698 公開 2021-7-14 16:08:00

はい、ダイジョーブだと思います。
あなたご自身の都合ではなく、帰国したくても帰国が事実上出来ない状況であればそれは「やむを得ない理由」に当たります。
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