1115735843 公開 2021-7-18 14:12:00

2年前にひき逃げで捕まりました。4年間の免許失効になりましたが、最近車を運転し

2年前にひき逃げで捕まりました。4年間の免許失効になりましたが、最近車を運転し捕まってしまいました。
この場合、4年間の免停の内、2年経過してますので残り2年と無免の2年が足されて4年の免許失効で間違いないのでしょうか?

hir1134336811 公開 2021-7-20 11:15:00

間違いです。
免許の処分というものは、
・過去3年間の違反点累積
で決定します。
質問者さんは2年前にひき逃げしてます。
これだけで違反点は35点。おそらく事故の違反点も
最低5点はありますので、当時は最低40点。
これに無免許運転の25点。
なので、質問者さんは違反点65点の処分です。
なので、免許の失効期間ではなく、
免許証取得資格の欠格期間は最長である5年間で
設定されます。
よって今回の無免許運転の検挙日から5年間は
免許とれません。
なお、免許の心配ばかりされてますが、
懲役になる可能性高いと思いますが。。。
ひき逃げ事故前科ありでの無免許運転ですから。
無免許運転の場合は、最高3年の懲役刑となります。

tia1214231592 公開 2021-7-18 21:56:00

失効でも免停でもなく、取消ですよ。
いわゆる過重処分です。
内容は最初に回答した方の通りです。

tom1238186712 公開 2021-7-18 14:23:00

いいえ。
運転免許の欠格期間中に、更に欠格期間がつくような違反をした場合の、欠格期間の考え方は、期間の加算ではありません。現在の欠格期間が明けるまで、その理由となった違反点数が残留しているので、新たな違反による「点数を加算」した結果で、新たな欠格期間を始める、と言う考え方をします。
例えば、質問者さんがひき逃げの救護義務違反で35点がつき、それまでの累積5点と併せて40点で、欠格4年の取消処分を受けていたとしましょう。この場合、4年の欠格期間が明けるまでは、40点がついたままです。そして、2年が経過した時点で無免許運転で摘発されると、25点が加算され「65点」になり、この65点で新たに5年の欠格期間が始まる、と言う事になります。過ごさずに残っていた2年分の欠格期間は、新たな5年の欠格期間の設定によって無効となります。
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