oma1045960174 公開 2021-7-13 22:28:00

先月、車の無免許運転で捕まりました。もちろん初犯でした。現在高校3年生で、自動

先月、車の無免許運転で捕まりました。もちろん初犯でした。現在高校3年生で、自動車学校にも一切行ったことはないです。車は友人の車を運転しました。不処分になることはないでしょうか?

avr1149571815 公開 2021-7-14 07:41:00

今時交通犯罪3悪の1つである
無免許運転で処分無しはないですね。
以下になります。
①刑事処分
無免許運転は罰金刑と懲役刑のいずれかになるので、
この刑罰を決める処分です。検察と裁判所が担当です。
あなたはいったんは家裁扱いです。
犯行時17歳以下ならそのまま家裁扱いで、
保護者同伴の少年審判→保護観察処分でしょう。
犯行時18歳以上なら、逆送という処理になり、
成人同様に弁護士不要の略式裁判となり、
50万以内の罰金刑を求刑されます。
②行政処分
運転免許の処分です。
警察・検察・裁判所は無関係で、
公安委員会が処分を担当します。
無免許運転も色々ですが、
・何か有効な免許がある
・資格外車両を運転した無免許運転
なのであれば、全運転免許は取消となります。
そして取消処分執行日から最低2年間の欠格期間となり、
その間は全運転免許の取得が不可能となります。
・何も免許がない純無免許運転
の場合は、犯行検挙日より最低2年の欠格期間が
勝手に開始され、質問者さんに対しての通知はありません。
③その他
①刑事処分の過程で裁判所→学校に連絡がいきます。
学校での処分は学校次第です。

sup126658129 公開 2021-7-14 07:48:00

ないですね。

不器男 公開 2021-7-14 02:00:00

刑事処分については、満18歳未満なら不処分の可能性は僅かにありますが、期待はしないほうがいいでしょう。
行政処分は必ずあり、2年間は運転免許の取得ができなくなります。

10537875 公開 2021-7-13 22:35:00

ありえないです。

kap106632389 公開 2021-7-13 22:34:00

めちゃくちゃ反省アピールすればあるかもしれない。
態度次第だね
確率的には、不処分30% 保護観察70%
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