ymm1238755512 公開 2021-7-1 16:06:00

原付の免許のことについて質問です! - 私は2019年の12月

原付の免許のことについて質問です!
私は2019年の12月に免許を取得しました。そして2021年の3月と6月に一時停止をしないで2回警察につかまってしまいました。
この場合は違反者講習会などは受けるようになってしまうのでしょうか?
また、何が特別にしないといけないことが増えますか?
普通二輪免許を取得する時に影響はありますか?

1016884152 公開 2021-7-1 18:06:00

特に処分も影響も発生しません。
以下長くなりますが
運転免許の処分制度についてです。
これは、
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分
の2種類があります。
なので、初心者期間の人は①②の処分の対象となります。
以下、それぞれの処分制度です。
①初心者期間限定の処分
まず「初心者期間」ですが、
これは2輪・4輪別に何等かの免許を取得するたびに、
「取得した免許の初心者期間」が1年間設定されます。
なので、
・初めて免許を取得してから1年間だけ
が初心者期間となっている訳ではありません。
次に処分ルールですが、
・初心者期間中に
・初心者となる車両による違反点が3~4点以上になると
・初心者とされる免許の初心運転講習の対象になる
というものです。
②全員共通の処分
これは年齢や免許の色は関係なく、
全員が同じ処分ルールで処分されます。
ルールはシンプルで、
・違反車輛は関係なく
・過去3年間の全違反点合計が基準に達すると
・所持している全運転免許が停止または取消になる
というものです。
違反点合計何点でどんな処分になるかは、
過去にこの処分を受けた「前歴」の回数で変わります。
具体的には
・前歴が増えるほど
・少ない違反点で
・重い処分を受ける
ということになります。
以上が2つの免許処分の大体のルールです。
質問者さんは何等かの免許取得から1年を経過して
いますので、もう①初心者期間限定の処分の
対象にはなりません。
なので、②全員共通の処分だげが対象になります。
質問者さんは過去の処分歴がない「前歴0」の状態なので、
この処分の基準は以下になります。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
そして質問者さんは現在一時停止違反2点×2回=4点です。
なので、まだこの処分の対象にはなりません。
・全免許の30日免停処分まであと2点の猶予がある
という状態になります。
最後に違反点が消えるルールです。
②全員共通の処分は過去3年間の違反点合計で決定する
と記載をしました。
違反点は消える条件があり、この消えた違反点は
過去3年間の違反点合計には含めないルールとなります。
違反点が消える条件は以下4つです。
①最後の違反から1年の無事故無違反を達成
②違反日以前2年以上無事故無違反の場合は、
3点以下の軽い違反に限り、違反日以降3カ月間の
無事故無違反で消失する
③免停処分が終了した
④違反者講習を受講した
④違反者講習ですが、
これは免許更新時や免停処分時に受ける講習では
ありませんので勘違いされないようにしてください。
免許更新時は全員が講習を受けますが、
これは「更新時講習」と呼ばれます。
免停になった場合に希望して受講するのは、
「免停処分者講習」と呼ばれます。
「違反者講習」は、
・免許歴3年以上
・過去3年間で免停処分歴なし
・過去3年間でこの「違反者講習」の受講歴なし
・3点以下の軽い違反の合計でちょうど6点になった
という人だけが対象になる講習です。
長くなりましたが以上です。
一時停止違反は軽い違反ではありますが、
この違反が原因で毎年多くの事故が起こり、
毎年多くの怪我人や死者がでている違反でもあります。
今後は安全運転をされてください。

1152987876 公開 2021-7-1 16:39:00

免許更新時に講習を受けます。優良(無違反)運転者の更新より少々時間はかかりますがそれだけです。このまま4点(2点+2点)なら普通二輪取得時にも影響しませんよ。

tak111999682 公開 2021-7-1 16:26:00

現在免許の点数が4点です。
来年の6月までにあと2点以上の違反をすると免停になります。
(ちょうど2点だと軽微違反者講習の対象となり講習を受ければ免停になりませんけど)
あと一年無検挙で頑張りましょう。
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