運転免許についてです。 - 去年3月に免許更新し、その時は違反者講
運転免許についてです。去年3月に免許更新し、その時は違反者講習という区分でした。そして昨日シートベルト違反し次回更新は再来年3月なのですが、一般運転者という区分になる条件には外れてしまいましたか? 情報不足のため回答不可能です。
まず、免許証の更新区分についてです。
①優良運転者
ゴールド5年になる
②一般運転者
ブルー5年になる
③違反運転者
ブルー3年になる
④初回更新者
ブルー3年になる
違反者講習という区分は存在しませんし、
違反者講習という講習は存在しますが、
免許更新とは無関係です。
そして、①優良②一般③違反の3区分が決定する
ルールで、それは以下です。
①優良運転者区分
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間以上
・無事故無違反
②一般運転者区分
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・3点以下の違反1回のみ
③違反運転者区分
・免許更新年の誕生日以前
・5年41日間で
・2回以上の違反あり、または4点以上の違反あり
このようなルールなので、
1つの違反が2回の免許更新に影響する
ということが起きます。
特に5年ではなく3年免許を繰り返す場合は、
その可能性が高くなります。
質問者さんは複数回の違反歴をお持ちですが、
違反日とその内容がわかるのは、
・7月14日のシートベルト違反(1点)
のみで、他の違反の違反日と内容がわかりません。
なので①優良にならないのは確実なのですが、
②一般・③違反のどちらになるのかの判断が不可能です。
でもまぁ後はご自身でご判断可能とおもいます 。 免許証の更新区分は、更新時の誕生日から40日遡った日の、前の5年間。つまり更新時の誕生日から41日遡った日から5年間遡った期間の事故違反歴です。
1年前の3月に違反運転者の区分で更新したって事は、次回の更新は3年前の1~3月からの事故違反歴を見ますので、その辺りがどうなっているかですね。
前回の更新からではなく、前回の更新より更に2年遡ったタイミングからの事故違反歴です。
ですから、この後無事故無違反を続けたとしても、次回も再び違反運転者の区分になる場合があります。(違反運転者区分で1回更新したらか、それで禊が済んだと言う訳にはいきません) 明確に回答出来るだけの条件が揃っていないので何とも言えない。
令和2年3月の更新で青3だった。
という事は、ざっと考えて平令和2年3月から平成27年3月までの5年間に2回以上の軽微な違反(または1回以上の重大な違反)が有ったということ。
次回更新は令和5年3月と思われるが、この更新時参照されるのがざっと平成30年3月までの過去5年間。
つまり、前回更新の時に参照された期間一部が再度参照される。
令和2年3月~平成30年3月の期間に違反していたとすると、同じ違反が前回次回の2回の更新に影響する事になり、この間に2回以上の違反をしていたとすると、昨日の違反が有ろうが無かろうが次回更新も青3は決定していた事になる。
昨日の違反で次回更新は青5か青3になった。金はない。が、青5か青3のどちらかは分からない。
という回答になる。 「免許更新し、その時は違反者講習という区分」
いいえ「違反講習」か「違反運転者講習」のどちらかですよ。「違反者講習」と言う名前の更新時講習はありません、それは、軽微な違反の累積で6点に達した人が免停にならずに済むように行われる恩情措置の講習の名前です。よく似た名前ですが別物ですので、混同しないようにしましょう。
更新時講習が「違反運転者講習」になるのは、過去5年間に3点を超える違反があったか、複数回の違反があった人です。
「昨日シートベルト違反し次回更新は再来年3月なのですが、一般運転者という区分になる条件には外れてしまいましたか?」
提示されている条件だけではわかりません。更新時講習の種別を決めるのは、過去「5年間」の違反歴です。前回が違反運転者講習だった人は、免許証の有効期限は3年間しかありません。よって、前回違反運転者講習の理由になった違反が、次回の「過去5年」に含まれる可能性があります。
一般運転者講習になるのは、免許歴が5年以上あり、過去5年間が3点以下の違反が一回だけの人です。既に昨日、シートベルト違反の違反を取られている以上、質問者さんの次回更新時の講習種別が一般になるか違反になるかは、もっと以前に犯した違反の時期次第、と言う事です。 講習区分は過去5年間の違反歴です。
シートベルトの違反の、前の違反が再来年の更新から遡って5年以内に入っていれば、違反運転者講習です。
次回更新から遡って5年以内にシートベルト1回だけなら一般運転者講習で青5年になりますね。
※厳密には、更新年の誕生日40日前から遡って5年です。
例えば、誕生日が4/30だとすると3/21から遡って5年以内の違反歴が講習区分に反映されます。
極端な例だと、4/30が誕生日で3/21から遡って5年以上無事故無違反だった場合、この時点でゴールド免許は確定します。
もし3/22から更新日までに違反をしたとしても、ゴールド免許は貰え、その違反は次回更新の講習区分に反映されます。
ですので、シートベルトで違反をしたその前の違反がいつだったか?で講習区分は変わります。
その違反が、質問者さんの誕生日から遡って5年+40日以内なら次回更新も違反運転者講習になるはずです。 ・一般運転者
継続して免許を受けている期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみの方が対象で、帯の色は青、有効期間は通常5年
・違反運転者
違反が複数回あるか、または怪我のある事故を起こしてしまった方が対象で、帯の色は青、有効期間は3年
次の更新時に「免許を受けている期間が5年以上、かつ3点以下の軽微な違反が1回のみ」に該当すれば、一般運転者になるでしょう。
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