運転免許の有効期限について質問します。私は、普通一種免許を持っていました
運転免許の有効期限について質問します。私は、普通一種免許を持っていました。
ですが、先日仕事の関係で準中型免許をとりました。
普通免許のみの時でまだ令和5年6月30日までの期限がありました。
そして準中型免許が交付されたときに令和6年6月30日に一年伸びていたのですが、この1年の追加は少ないのでしょうか?それともこういうものなのでしょうか?
くだらない質問かと思いますが、答えていただけると嬉しいです。
お願いします。 少ないとゆーか、何とゆーか、単にルールでそーなっているだけなので。
有効期限は併記手続きを行った日から三回目の誕生日+1ヶ月又は五回目の誕生日+1ヶ月と決まっていますから。
普通免許を取得してから誕生日を1回過ぎてから準中型免許を取得した感じですかね。 むしろ良いタイミングで取得しましたね。
もし誕生日以前に取得してたら令和5年6月30日のままでしたからね。
実質的な有効期間がほぼ丸々3年間あるのはかなりお得ですよ。 準中型を追加した時、
追加した日の前日から過去5年間の事故違反歴、免許証所有歴により、
3回目の誕生日の1ヶ月後まで
5回目の誕生日の1ヶ月後まで
になります。
古い免許証の有効期限が、あと何年残っていたかについては関係ありません。
令和3年に手続きをして、令和6年6月30日までの免許証になったのであれば
・免許証所有歴が5年未満
・過去5年間に赤切符になる違反を1回以上または、軽微な違反を含めて2回以上している
のどちらかですね。
優良や一般区分になる状態なら、令和8年6月30日までの免許証になります。 そういうものです。 新たな免許を取った時点で「免許更新」と同じように3年先になります。
誕生日までが1年+2年、になります。
なので、それまでの免許期限は関係しません。 準中型免許の併記をした日からさかのぼって、5年間無事故無違反なら、次の有効期限は5回目の誕生日の1か月後、違反があれば、3回目の誕生日の一か月後です。
あなたの誕生日は5月30日と推測され、今年の誕生日以降に準中型免許を取得した場合、
1回目の誕生日 令和4年5月30日
2回目の誕生日 令和5年5月30日
3回目の誕生日 令和6年5月30日
で、次の有効期限が令和6年6月30日になるのです。
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