免許不携帯の人に自分の車両を貸すと違反ですか? - 私が原付きに乗っ
免許不携帯の人に自分の車両を貸すと違反ですか?私が原付きに乗って友達と遊んで
その友達が私の原付きに乗りたいと言い出し
念の為免許を見せろと言ったら、たまたま財布に免許を入れ忘れてたらしく
大人しく諦めてくれました
友達が自動車免許を持ってることは知ってますが
もしそれでも貸してと言われたとして、貸すと私は何か違反になるのでしょうか? 無免許運転幇助罪です。 無免許ではないので、大きくはなりませんが、何かあると面倒です。
ただ、その友人が免許を持っていると確認したのはいつ?
違反をすれば、免許停止、免許取消しになります。
その場合は、無免許運転になりますから、これは貸した方にも無免許運転と同じ罰則が与えられます。
友人が事故を起こして、人を傷つけた時、物に当たって弁償しなければならない時はどうします?
普通の保険は、本人か、同居家族限定です。
その友人が、自動車を持っていて、その自動車保険に、他車運転特約ってのが付いていないと補償されません。
そこは確認していますか?
自転車でぶつかって、相手が死んだ場合に、9000万円の賠償金が出たことがあります。
あなたがしたことは正解でしたね。
点数なんか大した事ないけど、第三者に損害を与えると大変だよ。
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