hin105612534 公開 2021-7-11 16:06:00

免許停止はどういう手続きで進むのでしたかね?過去に停止になった事はあり

免許停止はどういう手続きで進むのでしたかね?過去に停止になった事はありますがもう何十年も前の事なので忘れました。
違反や事故を起こして警察に切符を切られたりすると思いますが多分その場では免停にはならずに後で簡易裁判所とかに呼ばれてその時点で停止でしたかね?免停の期間が書かれた書類をもらって期間が開けたら勝手に乗って良かったですか?違反の記録等はいつ免許証に記載されましたか?

1252902203 公開 2021-7-11 17:57:00

「免許停止」と「簡易裁判所」は管轄が異なりますので切り離して考えて下さい。
前者は行政処分、後者は刑事処分(罰金などの刑罰)、とゆー事になります。
また(3点以下の軽微な違反の累積など)一度に6点以上の違反・事故などをしない限りは裁判所から呼び出しが来ることはありません。
なので「免停」と「裁判所」は別々に処分が行われます。
◆30日の短期免停の場合(講習は1日間)
・免停短縮講習(免停処分者講習)の受講を希望する場合
免停通知はがきが来るので、免停短縮講習の指定日に指定場所に出頭し免停講習受講前に免許証を預ける。
講習受講後の考査の結果で免停日数の短縮状況に応じて、免許証の返還日が決まります。
通常は29日短縮されて免停日数は事実上受講日当日のみで翌日からは運転が出来るので、講習終了後に当日は運転しない誓約書に署名した上で免許証が返還されます。
29日短縮以外は免停の日数に応じて返還日が指定されます。
・免停短縮講習(免停処分者講習)の受講を希望しない場合
警察署、運転免許センターなどに指定された日若しくは期限内に出向き免許証を預けて、免停期間が明けたら免許証を受取に出向きます。
◆60日の中期免停、90日以上の長期免停の場合で免停短縮講習(免停処分者講習)の受講を希望する場合(講習は2日間)は基本的に講習日を予約する必要があります。
免停通知はがきが来るので記載の指示に従い講習日を予約(原則2日連続)する形になります。
予約方法などに関しては都道府県により様々ですので、お住まいの都道府県の運転免許についてのHPなどで確認してください。

一回で6点以上の違反であれば裁判所若しくは検察庁からの呼び出し通知が来ますので、指定日に出頭して略式命令で罰金などが言い渡される形になります。
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