免許が取り消しになるのですが、意見調書?とかは行っていなくまだ免許は持っていま
免許が取り消しになるのですが、意見調書?とかは行っていなくまだ免許は持っています!今年免許の更新で更新ハガキがきました。
これはとりあえずは更新ができるのでしょうか?
それとも更新をしに行ったらその場で取り消しになるのでしょうか? 「意見の聴取」ですね。
「意見の聴取には行っていない」とは既に出頭指定日はもう過ぎていて意見の聴取には「行かなかった(欠席した)」とゆー事ですかね?
であれば恐らくは更新手続きに行った際にその場で免許資格の剥奪=免許取り消し処分の執行が行われるはずです。
(その場で免許証の没収、および更新手続きの拒否になる)
なので免許の更新手続きに行っても更新手続きは出来ないはずです。
もちろん更新手続きに行かなければ有効期限切れで失効する形になります。
この場合は失効した日からが免許取り消し処分の「欠格期間」の開始日になります。 以下のいずれかになります。
①更新に行く→更新を拒否される
→免許有効期間満了で運転できなくなる
もしくは
→更新会場で取消処分執行
②更新に行く→更新ができる→その後取消になる
行かないとどちらになるかわかりませんね。
でもいずれは運転資格を喪失します。
また免許取消処分になる場合は、
初心者特例制度による処分でもない限り、
最低1年~最長10年の欠格期間が設定されます。
この欠格期間開始は免許取消処分執行日です。
なので取消処分執行をおくらせれば、
その分欠格期間の終了も遅くなります。 何で同じような質問を繰り返すんですかね。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12245767757 意見の聴取をやらないと取り消しには出来ない。
しかし減免されるのは誰が聞いても「それは仕方ないねぇ…」という内容じゃないと無理!
よって更新しても無駄なのでハガキの連絡先に確認しましょう。
何回か更新に行ってるけど必ず最後に「免停中や取り消し待ちの人はいるか?」って担当者が聞くけど、そんなの来る前に自分で確認しろって思う。
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