免許紛失で再発行して古い免許が見つかって古い免許を使ってた場合の法律違反の名前
免許紛失で再発行して古い免許が見つかって古い免許を使ってた場合の法律違反の名前わかる方いますか? 道路交通法では免許不携帯違反。それ以外はない無効になった古い免許証は役に立たないゴミに過ぎない。
https://gazoo.com/column/daily/19/08/15/ 「免許不携帯」になりますね。
再発行した時点で免許証番号が変わるので、古い免許証は当然ながら無効です。
で、自宅等に新しい免許を置いたまま・古い免許証を持って運転していたとすれば「免許不携帯」です。
新しい免許証をもって運転しないと意味がない。 免許不携帯
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