免許取り消し処分になり - 1年間欠格期間になりました。その3
免許取り消し処分になり1年間欠格期間になりました。
その3年後無免許運転で捕まり
2年経ちます。
免許再習得に欠格2年以上かかりますか? そうですね。
質問者さんの欠格期間は、
最低でも2年前の無免許運転検挙日より
4年間で設定されています。
これはあくまでも最低期間なので、
これ以上の可能性もあるものです。
何か有効な免許がある人が取消処分を受ける場合は、
免許取消処分執行日が欠格期間開始日で、
欠格期間の終了もわかります。
ですが有効な免許がない純無免許運転の場合は、
犯行検挙日が欠格期間の開始日と設定され、
欠格期間の通知はないです。
なので、あと1年ほど経過されたら、
免許センターの受験相談窓口に身分証明書持参で
行かれてください。
そこで欠格期間の終了日を確認可能です。 まずは
無免許運転したことを恥じましょう
事故を起こして相手を死なせたら
どうするつもりだったのですか?
貴方のような人は
例え免許を持っていても
クルマを運転する資格無いですよ 詳細な時系列がわからないと確認できませんが、無免許運転の時点で欠格が4年ついている可能性がありますよ。
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