1053122554 公開 2021-7-5 00:50:00

運転免許の問題についてです、教科書には750キログラムより重い車の牽引には

運転免許の問題についてです、教科書には750キログラムより重い車の牽引には牽引免許が必要と書いてあるのですが、なぜこの問題では牽引免許不要となっているのですか

kom1120291564 公開 2021-7-5 06:54:00

牽引するための専用の装置で車両を引っ張るなら、750kgの制限で、牽引免許が必要になったりしますが、
已むを得ない理由等でロープ、ワイヤー等を使って引っ張る場合は、牽引免許は不要。
ちなみに、質問文が悪いと言う意見もあるようですが、已むを得ない理由の代表として「故障車」があるだけで、法令には「故障車」で無いとダメとは書いてないので、この質問文でも問題無いと思います。
ワイヤーで引っ張ると書いてあるので、牽引するための専用装置を使わずに引っ張っている事を読み取れます。

1252330547 公開 2021-7-5 06:53:00

これは問題文に欠陥がありますね。
牽引自動車でない自動車で、故障していない自動車を妄りに牽引する事は牽引免許の有無や牽引する自動車の重量にかかわらず、そもそも禁止されております。
確かに✕(牽引免許が必要)とも言えないので◯という考えには最終的に繋がるとも言えるのかもしれませんがね。

1250605921 公開 2021-7-5 06:20:00

故障車を引っ張るのは例外だから。

彰箸 公開 2021-7-5 02:22:00

この問題文の「1200キログラムの車をワイヤーで〜」が、
正確には「1200キログラムの故障車をワイヤーで〜」だと思います
引っ張られる側の車が故障車なら、750キログラム以上でも牽引免許無しで可能です
因みに軽自動車でも1000キログラム前後ありますから
引っ張られる側の車がトレーラー(回答者「が_」さんの1枚目の画像)で750キログラム以上なら牽引免許が必要です

xgt1220163930 公開 2021-7-5 01:51:00

問題が悪いです。
こんな問題は本番では出ませんね。
そもそも道交法第59条で、原則として車両の牽引は禁止されています。
例外として、「牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合」と、「故障その他の理由」により、牽引が可能とされています。
その中で、牽引免許が必要なのは、牽引自動車で重被牽引車を牽引する場合です。
この問題は"故障車"ではなく、ただ単に"車"と言っているので、牽引免許云々以前に牽引できません。
マルと答えても不正解だし、バツと答えても不正解なので問題として成り立ちません。
・牽引自動車
牽引するための構造及び装置を有する大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車又は大型特殊自動車
・重被牽引車
牽引されるための構造及び装置を有し、かつ、車両総重量が750キkgを超えるもの
道路交通法
(第一種免許)
第八十五条
3 牽引自動車によつて重被牽引車を牽引して当該牽引自動車を運転しようとする者は、当該牽引自動車に係る免許(仮免許を除く。)のほか、牽引免許を受けなければならない。
(自動車の牽引制限)
第五十九条 自動車の運転者は、牽引するための構造及び装置を有する自動車によつて牽引されるための構造及び装置を有する車両を牽引する場合を除き、他の車両を牽引してはならない。ただし、故障その他の理由により自動車を牽引することがやむを得ない場合において、政令で定めるところにより当該自動車を牽引するときは、この限りでない。
故障車の牽引方法については、道路交通法施行令第二十五条を参照のこと。
道路交通法施行令
(故障自動車の牽引)
第二十五条 法第五十九条第一項ただし書の規定により自動車を牽引するときは、次の各号に定める方法によらなければならない。
(以下略)
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