yaj124798593 公開 2021-8-12 17:18:00

教習所を卒業し、普通自動車免許の運転免許申請書を発行してもらいました。教習所に

教習所を卒業し、普通自動車免許の運転免許申請書を発行してもらいました。
教習所に入居した際、他の免許を何も持っておらず、新規免許の扱いになりました。
ですがその後、フルビットをしたいと思い、原付と小特を取ってから普通自動車の免許を取ろうと思いました。
ですが、教習所に発行していただいた運転免許申請書に「新規」「卒」と書かれていて、先に原付と小特を取ってから手元にある運転免許申請書を持って学科試験を受けに行くことはできるのでしょうか。
可能、手元に申請書があるなら不可能、原付と小特を取ってから教習所で申請書の再発行が必要、等なにかご存知の方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。

1152818283 公開 2021-8-16 06:43:00

教習所でもらった卒業証書の有効期間内に原付・小特を受け合格してから普通の運転免許申請書をご自身で書けば問題ありません。学校は手続きを簡素化するために用意してくれただけであって、必ずそれを使用しなければならないというわけではないので。自分もフルビット目指すものとして応援してます。ちなみに現在自分は、大型一種+物流運送系二種免許取得のために海外で教習所に通っています。日本の免許はあと二免種でフルビット達成です。

1253033774 公開 2021-8-13 16:12:00

原付免許や小型特殊自動車免許を先に取得するなら、その後の普通自動車免許の受験時は「新規」ではなく「併記」となるので、教習所で作って貰った新規用の申請書は使えません。ただ、本来その申請書は受験者本人が用紙に自分で記入して用意するものであり、教習所が作ってくれるのは卒業生に対するサービスでしかありません。なので、併記用の書類を自分で作り直せばいいだけの話です。
一部に特殊な運用の県があるかも知れませんが、通常、運転免許試験場の受付窓口には、申請用の書類用紙が置かれ、その場で記入ができるような机が準備されているものです。そこで併記用の書類を受け取り、見本に沿って申請書を記入し、写真を貼ればよく、わざわざ教習所に依頼して作り直して貰う必要はありません。原付や小型特殊の受験時にその場所に行くでしょうから、合格した後でも用紙を貰って帰ればいいでしょう。
なお、もし申請書に証紙が貼り付け済である場合、本来は自分で剥いではいけないものですが、使用済み切手を封書から剥がすのと同様に、水に漬けるなどで使わない申請書から剥がし、乾かしてから貼れば何とかなります。ただ、それに自信がないなら、旧申請書の証紙を下の用紙ごとハサミで切り抜き、それを窓口に持参して「これを貼ってもいいか」と確認すればいいでしょう。多分認めてくれます。
ただ、申請書の記載ミスなどで書き直す時に不便なので、今時は申請書と証紙の台紙は分離されているのが普通ではないかと思いますが…。なお、新規でも併記でも、手数料の額は同じで、証紙を買い直す必要はありません。

1150920724 公開 2021-8-12 18:48:00

試験場にいけば申請書がありますので、
併記の申請書を自分で書けばいいだけです。

gzm1148369423 公開 2021-8-12 17:28:00

原付免許や小型特殊自動車免許を先に取得するなら、その後の普通自動車免許の受験時は「新規」ではなく「併記」となるので、教習所で作って貰った新規用の申請書は使えません。ただ、本来その申請書は受験者本人が用紙に自分で記入して用意するものであり、教習所が作ってくれるのは卒業生に対するサービスでしかありません。なので、併記用の書類を自分で作り直せばいいだけの話です。
一部に特殊な運用の県があるかも知れませんが、通常、運転免許試験場の受付窓口には、申請用の書類用紙が置かれ、その場で記入ができるような机が準備されているものです。そこで併記用の書類を受け取り、見本に沿って申請書を記入し、写真を貼ればよく、わざわざ教習所に依頼して作り直して貰う必要はありません。原付や小型特殊の受験時にその場所に行くでしょうから、合格した後でも用紙を貰って帰ればいいでしょう。
なお、もし申請書に証紙が貼り付け済である場合、本来は自分で剥いではいけないものですが、使用済み切手を封書から剥がすのと同様に、水に漬けるなどで使わない申請書から剥がし、乾かしてから貼れば何とかなります。ただ、それに自信がないなら、旧申請書の証紙を下の用紙ごとハサミで切り抜き、それを窓口に持参して「これを貼ってもいいか」と確認すればいいでしょう。多分認めてくれます。
ただ、申請書の記載ミスなどで書き直す時に不便なので、今時は申請書と証紙の台紙は分離されているのが普通ではないかと思いますが…。なお、新規でも併記でも、手数料の額は同じで、証紙を買い直す必要はありません。
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