中型二種(5t限定)について。平成21年8月に原付、同年11月普通免許を取得し
中型二種(5t限定)について。平成21年8月に原付、同年11月普通免許を取得し、その後平成28年5月に普通二種を取得しました。
その後の免許制度の改定で保有免許が
原付
準中型(5t限定)
中型二種(5t限定)
となってます。
備考欄には
準中型及び中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る
と記載されています。
この場合、中型二種(5t限定)の限定解除(あるか分からないけど)をすれば一種免許の方も中型免許になるんでしょうか? 正確に言えば、この限定解除により5t限定が解除された"ほんまもんの中型二種免許"に化け、中型自動車ならば何でも運転出来るようになる。
但し中型一種免許を別に取ったわけではないので、中型一種免許の欄は空欄のまま。
つまり準中型免許&中型二種免許のスペシャルコンビとなる。 中二の限定解除をすると、準中型一種限定なしと中型二種限定なしになります。
中型二種は旅客車専用ではないので中型トラックを運転することも当然にできます。 中型二種を限定解除しても、
一種免許(準中型5t)はそのままで、
準中型が中型一種にバケるわけではありません。
しかし、二種免許は一種免許に旅客車を運転可能とする免許ですから、
実質的に、中型一種で運転可能な車両も運転できます。 いいえ。「準中型一種」と「中型二種」になるだけです。
2017年の制度改正では、二種免許には準中型は設定されなかったので、それまでの普通一種は「準中型一種の5t限定付き」、普通二種は「中型二種の5t限定付き」に移行しました。
この状態で、中型二種についている5t限定の解除をすることは可能で、それを行えば限定なしの中型二種になります。そして、準中型は中型の下位にあたるため、上位免許の条件解除に伴い、下位免許の同等の条件も自動解除となり、限定なしの準中型一種になります。
質問者さんが所持している一種免許は、あくまで準中型なので、中型二種が限定なしになったからと言って、持っていない中型一種に格上げされたりはしません。
ページ:
[1]