y271112579223 公開 2021-7-25 11:49:00

誕生日が9月なので免許更新が8~10月の誕生日前後一ヶ月の間にあ

誕生日が9月なので免許更新が8~10月の誕生日前後一ヶ月の間にあるのですが、私は自動車運転免許を取ってから初めての免許更新になります。
しかし、今年の2月の初めに一時停止違反をしました。この場合、免許更新時に初心者講習だけでなく違反者講習も受けるのでしょうか?
ハガキはまだ届いておらず、届けば分かるのですがハガキが届く前に知れたらと思い質問致しました。

1049140116 公開 2021-7-25 21:32:00

質問者の免許証交付前に受ける講習区分は
初回運転者講習で時間は120分です。
有効期限はブルーの3年(3回目の誕生日の1ヶ月後)です
令和6(2024年)年9月の誕生日+1ヶ月後までが有効期限。
質問者さんの更新
初回更新(2021年10月)=ブルーの3年(確定)
2回目更新(2024年10月)=ブルーの3年又はブルーの5年

sad1027492165 公開 2021-7-25 19:33:00

軽微な違反1回までは初回更新者講習、それ以上の違反がある人は違反運転者講習になります、どちらも2時間です、内容は知りませんが同内容だと思われます。
講師のお話を聞いて、休憩して、最後に動画見たら、新しい免許証を受けとるって感じです。

lal1216199336 公開 2021-7-25 12:25:00

免許取得してから初めての免許証更新まで一時停止違反しかないのであれば 初心者講習ではないです 初心者講習は免許証更新時の講習ではありません 運転免許を取得してから1年までの初心運転者を対象とした講習の事です。講習の対象となるのは初心者運転者の期間中、つまり1年間で累計で3点を加算超えの違反点数が蓄積された人です しかし しかし初心者講習は必須ではありません 基本的に初心者期間中の1年間に違反点数が3点を超えると再試験扱いとなり、再試験に合格できないと免許の取り消しとなります。 しかし、初心運転者講習を受ける事で試験に合格した扱いにしてくれるというものなのです。 つまり必須ではないものの初心運転者講習を受けなければ免許取り消しとなるリスクがあるという事です
なので 初心者期間の1年間で一時停止違反のみであるば 加算点数は3点に達していないと思うので再試験は無いとおもいます 該当すればあなたの住んでるところに再試験の通知がきます 再試験の通知がくれば初心者講習を受けるのです
最後に 今回初めての免許証更新だそうですが免許証を取得して初めての運転免許更新をする人は 運転免許取得から初めての免許証更新までの間に全く違反がなくても 免許証更新時の講習は違反運転者と同じ2時間講習になります

nnf102162362 公開 2021-7-25 13:43:00

初回講習のみです。
たぶん違反者講習と一緒に行われます。
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