僕は普通自動車の仮免許を所持していて、原付をやっていいものだと思
僕は普通自動車の仮免許を所持していて、原付をやっていいものだと思っていて運転していたところ警察に止められ無免許であることがわかりました。この場合は仮免許剥奪&欠格期間2年で間違いありませんか?また、欠格期間を短くできる方法はないでしょうか 間違いないですね。
欠格期間を短くする方法は
存在しません。 既に回答にあるとおりです。
仮免許練習中の表示と有資格者の同乗について疑問に思わなかったのでしょうか?
行動には責任が伴います。2年間の辛抱ですね。 大変残念ですが、無免許運転となります。
違反点数が25点付きますので欠格期間2年間となります。
初犯だから許される…程世の中は甘くはありませんので、欠格期間を短縮する術は無いものとお考え下さい。 初犯だと、大抵の場合許してもらえます(^▽^)/
無免許とわかっただけですので、たぶん?このまま普通免許が取れます。
誰にも迷惑をかけていないし・・・・・・
国民を幸せにするのが警察の仕事です(^▽^)/ はい。間違いありません。短縮する方法はありません。
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