arc115880339 公開 2021-8-2 22:23:00

車の免許試験で「駐車禁止のところで運転者が用事を済ますために数

車の免許試験で「駐車禁止のところで運転者が用事を済ますために数分間車を止めた。」という問題があったのですがこれは停車にあたるのですか?
停車の条件は「すぐに運転ができる時と5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降りだけと思うんですがどうなるんですか?回答の方お願いいたします!

grs107229439 公開 2021-8-3 03:20:00

何の用事をどう済ませたのかの記載がないですが、例え運転席に運転者が乗ったままであっても、幼児をしている間は運転はできないでしょう。継続的な停止は駐車です。
「停車の条件は「すぐに運転ができる時と5分以内の荷物の積み下ろしと人の乗り降り」だけと思う」
駐車と停車が何かは、道交法に明確に定義がされています。基本的に、車両を停止されたものは「駐車」であり、例外的に停車と見做されるものがある、と考えるのが適切です。
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道路交通法 第2条 (定義) より抜粋
十八 駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(略)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。
十九 停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。
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質問のケースは「その他の理由により継続的に停止」しています。よって、運転者が乗っていても駐車ですし、目的に関係なく運転者が運転席を離れ、すぐに動かせない状態になっていれば駐車です。

vw41038795671 公開 2021-8-3 06:46:00

数分間ってのが 引っかけです。
5分以内は停車、それを超えたり分数を示してなければ駐車になります。

dao1043947958 公開 2021-8-3 06:29:00

停車には当たりません
ですから、回答は×

1150764946 公開 2021-8-2 22:40:00

車両を離れて直ちに運転できないので駐車です。

以下道路交通法
車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で五分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

1150199801 公開 2021-8-2 22:26:00

基本的に停車というのは法強制に伴う強制的な停止(一時停止、信号待ち等)を言います。ですからそれは駐車に該当します。

yas1238977942 公開 2021-8-2 22:25:00

駐車です!
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