「中型二種5t限定で中型車の旅客車を運転した場合、無免許運転+条件違反になる
「中型二種5t限定で中型車の旅客車を運転した場合、無免許運転+条件違反になるが、所有する一種免許によっては違反にならない」とWikipediaに書いてありました。具体的にはどういう状況なんでしょうか?限定なし中型以上を持ってる場合?
https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2補足端折って書きましたが、気になっているのはWikipediaの以下文章です。
(所有している第一種免許の種類によっては違反にならないことがある)
以下、Wikipediaから転載
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道路交通法改正に伴い、2007年(平成19年)6月から2017年(平成29年)3月以前に取得した普通二種免許は、車両総重量が5tまでの制限付き中型二種免許となった(準中型免許が新設されても、乗車定員が従来どおりで変わらないため)。この免許で運転可能な中型車は元から存在しないため、中型車の旅客車を運転すると無免許運転(所有している第一種免許の種類によっては違反にならないことがある)と免許条件違反の二重違反となる。 これについてですが、解釈の問題だと思います。
中二で運転できる中型車はなくなので中型は運転できないから無免許違反だと、この記事を書いた人は解釈しているのだと思います。
しかし、限定付きとはいえ中型免許ではあるから単なる条件違反という解釈もできます。(実際に中二5t→限定なし中二は場内での限定解除審査です。仮免を取ることはできないので。)
限定なし中型を持っていれば旅客でない中型は運転できますが、旅客については二種がいります。 8t限定中型二種免許、5t限定二種準中型免許で運転
出来るのは運転手を含む10人以下による旅客目的の営業運転する場合です。
具体的には3、5ナンバーのタクシーやハイヤーや10人乗りのジャンボタクシーが運転出来ると言う事です。勿論一種免許では免許外無免許運転です
2ナンバーの乗車定員11人の乗用車(マイクロバス)による
旅客営業運転は出来ません限定無しの中型二種免許が必要です。 中型免許に本来5トン限定などありません。
経緯として、
平成29年に準中型免許が新設されましたが準中型には二種はありません。
更に、平成19年以前の免許であれば中型8トン限定です。
平成19~29年までに普通免許と普通二種を取った人は本来両方とも「準中型5トン限定」免許になるわけです。
ところが二種には準中型免許はありません。かといって普通二種免許に格下げするわけにはいきませんので名称だけ中型二種5トン限定と称さざるを得なかった。
ところが実質、その上位である中型8トン限定であっても定員は10名まで。
結局「中型二種免許5トン限定で運転できる中型車は存在しない」
矛盾が発生している状況なのです。
ご質問の例で準中型免許+中型二種5トン(中二で運転できる中型車は云々・・・)の所持者が、
仮に定員20名のマイクロバスを運転したとします。
これは準中型5トン免許の上位の中型二種5トン免許の条件違反となります。
では上記の人間が中型一種も取得していたらどうか?
旅客輸送が伴わなければ無免許運転はもちろん。条件違反にも該当しなくなります。
免許の条件違反と無免許運転は双方が「+」されることがないという意味ではご質問冒頭の引用文は誤りとも解釈できますね。 大型一種・中型一種(8t・5tの限定は含まない)は、運搬料金を伴わない会社員の送迎などの旅客車は運転できます。
なお、運搬料金の発生する場合、二種免許が必須。
中型一種の8t・5t限定は、10人以下の車両を運転できるが料金を徴収できない。
この辺の話しをそういう締めくくりにしたのでは?
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