これ間違ってませんか?左端の部分で、第二種免許は旅客運送や代行運転普通
これ間違ってませんか?左端の部分で、第二種免許は旅客運送や代行運転普通自動車を運転する場合に必要な免許ではないのですか?だから第二種ではなく第一種だと思います。
普通自動車免許所持者が
普通自動車第2種免許を
取得する場合は
仮免許は必要無いです。
中型自動車免許
大型自動車免許
中型自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
を取得する場合は仮免許が必要。
中型自動車免許所持者が
普通自動車第2種免許
中型自動車第2種免許
を取得する場合は
仮免許が必要無いです。
大型自動車免許
大型自動車第2種免許
を取得する場合に仮免許が必要。
大型自動車免許所持者が
普通自動車第2種免許
中型自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
を取得する場合は
仮免許は必要無いです。
大型特殊自動車免許所持者が
普通自動車免許
準中型自動車免許
中型自動車免許
大型自動車免許
普通自動車第2種免許
中型自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
を取得する場合は
仮免許が必要です。
自動車学校は
小型自動二輪車免許
中型自動二輪車免許
大型自動二輪車免許
牽引免許
大型特殊自動車免許
は路上教習が必要無い為に
仮免許がありません。
普通自動車免許
中型自動車免許
大型自動車免許
普通自動車第2種免許
中型自動車第2種免許
大型自動車第2種免許
は構内 &路上教習があるので
仮免許を取得しないと
路上教習が出来ない為。 一種だろうが二種だろうが所持免許の上位免許取得のために路上練習や検定、試験を受ける際には仮免許が必要ですよ。
例⬇
普通免許所持→中型二種を取得。
中型8トン限定所持→大型二種を取得。
仮免不要の例⬇
大型一種免許所持→大型二種取得。
中型8トン限定所持→普通二種取得。
なお中型8トン限定所持の人間が中型二種を取得する場合は上記のどちらにも該当しません。
路上練習の前に限定解除の審査を行います。 仮免許に一種も二種もありません。
仮免許は練習や検定(試験)で公道を走行する際に最低限必要な免許です。
仮に普通二種免許を取得しようとする人であれば、たいていの場合は普通一種免許を持っていますから、二種の検定であっても一種免許で検定をすればいいので、仮免許は不要です。検定で実際に旅客を扱うわけではりませんからね。
これが大特一種から普通二種を取ろうとすると普通仮免許が必要になってきます。仮免許がなければ公道に出られず検定ができません。
中型二種や大型二種も同様で、対応する一種免許を持たない人は、中型なり大型車を運転するための「仮免許」が必要になってきます。(中型・大型車の二種用仮免許はバス型車両限定ですが、仮免許じたいに二種はない)
そういった条件の面を記載している文章だと思います。 仮免許の話では?だから合っている。 左の文章は、二種免許を取得する際に仮免許の取得を
必要とする条件に付いて書かれているだけで、
クルマを運転する際に、二種免許が必要な条件を書い
ているわけではありません。
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