精神科に入院していますが、退院したら普通車の免許を取ろうと思っています。こ
精神科に入院していますが、退院したら普通車の免許を取ろうと思っています。この場合、精神障害者は法的根拠で医師の判断で免許取れるか決まるのですか?街中は普通に自転車を乗り回してましたが。事故った事は一度もありません。教えてください。補足それに普通車の免許が取れたら車購入は今はコストが高いので原付き専門で行こうと思っています。 それなら原付免許のほうが経済的に良くないか? 投薬や処方されている薬のほとんどが運転禁止薬剤にあたるはずです。
その為医師の許可(判断)が必要です。
法的根拠は道路交通法第 66 条。
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