仮免許を取得後に運転する場合、助手席に乗るのが親ではなく叔父や叔
仮免許を取得後に運転する場合、助手席に乗るのが親ではなく叔父や叔母でもいいのですか? 叔父さんや叔母さんがその車を運転できる一種免許を3年以上持っているか、その車を運転できる二種免許を持っていれば法律上はOKです。 仮免許での運転練習に必要な同乗指導者は、親族でなくても構いませんよ。でないと、教習所の路上練習ができないことになってしまうでしょ。もっとも、そんな素人の同乗指導で、一体何の練習になるのやら、と思いますけどね。 仮免許を取得後に運転する場合、助手席に乗るのが親ではなく叔父や叔母でもいいのですか?
運転免許歴・3年以上~なら・可
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