小型特殊免許を取得していたら、小型特殊のコンバインやトラクターは運
小型特殊免許を取得していたら、小型特殊のコンバインやトラクターは運転できますか?(公道では走らないものとする) 公道で運転しないなら免許は必要ありません。 免許があっても運転できるかどうかは別。一番運転しやすいのは、10馬力程度のトラクタ。低いギヤで田んぼ起こす程度の速度だとさほど難しくない。アクセルはレバーで固定できるし。農家の子供がまず最初に操縦訓練するもの。
小型コンバインはクローラ(キャタピラ)で、丸ハンドルではなく左右のレバー操作なのでいまいちピンとこないはず。速度は遅いが。
このように独特の操縦系があるので車の運転免許を持っていてもすぐには運転できないものがある。ましてや農作業も。 公道を走らないなら、そもそも運転免許は不要です。また、免許があっても、小型特殊自動車として登録されていない(ナンバープレートの無い)車両は、公道を移動させてはいけません。
大型または小型特殊自動車免許は、農機や建機などの特殊自動車を、公道上で移動させるための免許の種類です。対象となる車両は、運輸支局ナンバーなら分類番号が9か0のもの、自治体ナンバーなら緑地のものです。
あくまで単に公道上を移動させるだけの免許で、それらの機器を使用して建設作業や荷役作業に従事するには、厚労省が管轄する別の資格が必要になります。 出来ます 公道で走らないなら免許はいりません。
ページ:
[1]