平成30年4月11日に普通免許取得の場合大型免許は今年は取りに行
平成30年4月11日に普通免許取得の場合大型免許は今年は取りに行けますか? 平成33年4月12日になれば試験も受講可能です。 3年以上ですので、取りに行けます。 途中、免許停止の行政処分を受けていなければ大丈夫です。
あと大型は適性検査の基準が普通免許と違い
片目それぞれ0.5以上、両目で0.8以上、深視力では、試験は3回行い、その3回の誤差が平均2cm以下であれば合格となります。
乱視があるなら注意して下さい。 効力が停止されていた期間が無いとすれば、受験資格を満たす。 免停期間がなければ3年経っていますし、特殊な人でなければ21歳以上のはずなので大丈夫です。
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