1149878559 公開 2021-7-25 13:45:00

海外(ジュネーブ条約加盟国)で取得した運転免許証は日本国内での運転でも

海外(ジュネーブ条約加盟国)で取得した運転免許証は日本国内での運転でも有効ですが、万が一、この免許証を忘れて日本で運転してしまったらどうなるんですか?
1、免許不携帯
2、無免許運転

bmz1147816686 公開 2021-7-26 09:15:00

誤解されているようです。
>海外(ジュネーブ条約加盟国)で取得した
>運転免許証は日本国内での運転でも有効
というのは誤りです。
ジュネーブ条約加盟国の中でも、
当該国が発行した免許が有効なのは、
エストニア
スイス
ドイツ
フランス
ベルギー
モナコ公国
台湾
の7か国だけで、指定された公的機関が作成した
日本語翻訳免許証の携行が必要です。
他のジュネーブ条約加盟国の場合は、
・当該国で発行された国外運転許可証(通称国際免許)
または
・日本免許
しか有効ではありません。
また日本免許への切り替えに関しては、
・申請のみで切り替え可能な国
・試験に合格して切り替えが可能となる国
の2つに分かれます。
もし上記7か国の外国免許の場合、
必要書類を所持せずに運転した場合は
免許証不携帯で処理されるでしょう。

1052730139 公開 2021-7-25 16:51:00

「海外(ジュネーブ条約加盟国)で取得した運転免許証は日本国内での運転でも有効です」
いいえ。一般に「ジュネーブ条約」と言うと、戦時捕虜の扱いを定めた条約を意味します。1949年にジュネーブで締結された「道路交通に関する条約」もそう呼ぶことがありますが、「ジュネーブ交通条約」と呼んだ方が適切です。
そして、ジュネーブ交通条約に加盟している国の運転免許証は、そのままでは日本国内では無効で、条約が定める様式の「国際運転免許証(IDP)」を携帯する必要があります。
「万が一、この免許証を忘れて日本で運転してしまったら」
有効な免許証の所持を証明できないので「無免許運転」に問われます。ただし、実際に訴追するかどうかは検察の判断ですね。
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