AT限定の普通免許を取得した場合、原付の運転が出来るそうですが、原付に
AT限定の普通免許を取得した場合、原付の運転が出来るそうですが、原付にもAT、MTって違いなどあるんですか?それと、原付を運転する場合、原付の走行練習などは、自動車普通免許を取得する際、受講で教えてもらえるのでしょうか。
ATの普通自動車と原付を運転出来るようになりたいので取得しなければいけない免許を教えて欲しいです。 原付1種→排気量50cc以下の原動機付自転車
原付2種→排気量50ccを超える原動機付自転車
普通自動車免許(AT限定・限定無しとも)を取得すると原付1種が運転可能となります。
この場合、原付のAT・MTは関係ありません(どちらも運転可能)。
※特殊な2種と言われているのは、普通自動車免許の2種です。これはタクシーなどのお客を乗せて走行する場合に必要な免許です。
※質問者様であれば、原付というのは50cc以下の原動機付自転車(MT or AT)でしょうから、普通自動車免許AT限定取得で大丈夫です。 1種2種の意味が二輪と四輪では違ってきます。
原付は市役所や区役所で登録できる125㏄以下のエンジンの二輪車のことで、50㏄以下のエンジンなら原付1種それを超えて125㏄以下なら原付二種になります。
免許は50㏄以下なら「原動機付自転車免許」になり125㏄以下は普通自動二輪車(小型限定)になります。
一般的に原付と言ったら50㏄以下のことです。
四輪は一種が一般的な免許で二種は業として人を乗せるドライバーのための免許です。
四輪は一種免許を取ってから一定期間経過しないと二種は取れません。
原付は車体としてATもMTもありますが、免許は学科試験のみで実技試験は無いので両方乗れます。
原付免許試験の内容はは自動車免許試験の内容に含まれることから自動車免許を持っていれば原付免許試験を受けなくても乗れます。
自動車学校で原付講習は有るでしょう。 普通免許を取得すれば、原付も運転できます。原付にもATとMTがありますが、原付にはAT限定は無いので普通免許がAT限定であってもMTの原付を運転できます。
原付1種、原付2種というのは車両区分であり、50ccまでである原付1種は原付免許で運転できますが、50ccを超えて125ccまでである原付2種は普通二輪免許が無ければ運転できません。 オートマ限定で取っても原付免許のMT、ATは関係ないですよ。原付の練習もちゃんとあります。2種はタクシーやバスの運転手が取る免許ですね。参考にしてください。
【スタートライン教習所】
自動車学校に通う教習生に役立つ情報を配信しています。
https://ds-startline.com/driversschool/ 原付を取るときは原付講習というものを受けてその後試験に合格すれば原付免許が貰えます。(一部の県では合格後にその場で講習をすることもあるようです。)
普通免許を取るときは原付の練習はありません。(一部の教習所ではあることもあるようです。)
原付のATとMTで操作方法に違いはありますが、免許はAT限定などはないため、普通免許がAT限定でも原付・小特はMTでも運転できます。
二種はタクシーなどお金を貰ってお客さんを乗せるための免許で免許なしからでは取れません。
まずは一種を取得してください。
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