道路交通法での質問です。例えば無免許運転でスピード違反や信号無
道路交通法での質問です。例えば無免許運転でスピード違反や信号無視をした場合
罰則はどの様に適用されるのでしょうか?
減点とはいいますが、そもそも免許を持っていないのであれば
引く点数自体の概念が発生しないのでは?と疑問を感じました。
無免許の場合、25点+免許の取り消しになりますが
そもそも取り消す免許自体が無いですよね?
そうすると後者の行政処分は課されないのですが
この25点は生き続けるのですか?
線引きが難しいのですが、免許を持っていない
また取得する意思が無いものに対し、減点によるペナルティの効果はあるのでしょうか?罰金額を決める為のものなのでしょうか? 交通違反に対するペナルティは、刑事処分と行政処分の2つがあります。
刑事処分は、個々の違反それぞれに対して問われます。複数の違反が同時に摘発されている場合に、全部を立件するか、いずれかを選択して立件するかは、警察や検察の判断です。無免許運転とスピード違反と信号無視なら、3つとも立件されるでしょう。
行政処分は、同時に摘発した違反が全て「一般違反行為」であれば、そのうち一番点数が重いものだけを累積点数に計上します。無免許運転とスピード違反と信号無視なら、無免許運転の25点が計上されます。なお、交通違反の点数制度は0点からの加点式で、減点になることはありません。
「そもそも免許を持っていないのであれば 引く点数自体の概念が発生しないのでは?」
いいえ。交通違反の点数は、人につくものです。そもそも、免許が無くても道交法は守らないといけないもので、道交法に違反しているから点数がつくのです。運転免許を持っていないから点数計上をしない、では不公平です。同じ犯罪には、同じ処分が必要です。
「取得する意思が無いものに対し、減点によるペナルティの効果はあるのでしょうか?罰金額を決める為のものなのでしょうか?」
減点はありません。免許を所持していなければ、取り消す免許が無いだけで、加点により欠格期間が設定され、一定期間免許が取れなくなります。
それに、そもそも犯罪に対しては、刑事処分が行われ、それがペナルティです。行政処分は、運転不適格者を路上から排除するための、補助的なものです。その目的が達成されればよいのであり、免許持ちが免許を失うのに、免許なしにはそれが無い、と言う「不公平」は、警察の立場では別に不公平ではありません。免許持ちが不適格者になって免許を失い、元から不適格者だった無免許者はそのまま不適格者である、と言うだけです。
なお、累積した点数は、停止処分なら処分が明けた時、取消処分なら欠格期間が明けた時に、0点に戻ります。それまでは累積したままなので、例えば無免許運転で欠格期間中にある者が更に無免許運転をした場合は、前の25点に更に25点を加えた50点で、新たに処分(欠格5年)が設定されます。 ×減点
◯加点
という重箱の隅をつつくような話は置いとくとして、欠格期間として免許交付を拒否できる期間を決めるのにも使います。
また、これは「行政処分」といって、警察からではなく、執行するのは公安委員会からの処分となります。(警察が代行している形)
なので、点数とは別に罰金刑や懲役刑が裁判により課せられる、という形になっています。
懲役刑を執行するのは刑務所。
点数や反則金を執行するのは公安委員会。
それぞれ別々に動きます。
なので、ムショ行きが別個にペナルティとしての機能を果たします。
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