普通免許の問題です。Q,アルコールの検出値が道路交通法で定める酒気帯び
普通免許の問題です。Q,アルコールの検出値が道路交通法で定める酒気帯び運転の基準値以下になることが確実ならば、酒類を飲んで車を運転しても構わない
~×??どっち?
理由もお願いします バツです。
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道路交通法 第65条 (酒気帯び運転等の禁止)
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
(略)
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法律では、数値に関係なく、酒気を帯びてはならない、と規定しています。呼気中のアルコール濃度云々は、裁判で有罪にするためには数値つきの証拠が要るので、基準として定めているに過ぎず、その数値以下なら違反ではないから構わない、などと言うふざけた事を法律が言っている訳ではありません。 ダメ。
ちなみに一部の栄養ドリンクにアルコールが含まれています。 ばつ。 酒気帯び運転の基準値以下になることが確実ならば、酒類を飲んで車を運転しても構わない
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呼気検知にアルコールが含まれている為
自動車の運転は不可
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