質問です。 - 友達が単車を無免許で乗っていて新車で購入した
質問です。友達が単車を無免許で乗っていて新車で購入したらしのですが、バイク屋さんは免許の確認などしないのでしょうか? バイク・車共に新車・中古車問わず購入時に免許証の確認はないよ。 しませんよ。
その確認義務はないですから。
ただし、未成年との売買契約はいつでも
無効にできるので、まともなバイク屋さんの場合は、
・保護者の同意書
もしくは、
・保護者名義での売買契約
をするのが常識です。
恐らく保護者同意書を偽造して買ったんじゃないかと思います。
ですがその友達は無免許ですから、
まともなバイク保険は契約できない訳です。
交通事故の損害賠償金は簡単に何百万、
何千万、1億円を超えます。
なので、友達はバイク保険無しで事故を起こせば、
悲惨なことになります。
さらにいうと、無免許運転で人身事故を起こせば、
・無免許運転致死傷罪
・危険運転致死傷罪
という「懲役刑しかない重罪」になります。
これ、未成年初犯でも少年院通り越して、
懲役刑が求刑されることもあります。
現に無免許運転で歩行者死傷させた14歳少年は、
普通に刑事裁判になり、普通に懲役刑求刑されてます。
まぁ実名や自宅住所も晒されてますけどね。
なので、もう友達を選別すべき時期・年齢ですから、
その友達とは交際しない方が良いですよ。 しないね。
今までバイク店で新車を5台買った事あるけど、
免許見せろなんて1度も言われたことないです。
それが16歳の子供の時でもです。
まぁ、ローンの時は免許のコピーって言われるかもしれませんが、
キャッシュで買ったので言われませんでしたね バイク屋次第です。契約時に登録の際に住所氏名が要るから免許証見せて、と自然に求めるところもありますし、納車時に免許証を見せないと引き渡してくれないところもあります。が、敢えて何も聞かず売り上げになればいいと関知しないところもあるでしょう。車両の所有に運転免許は不要なので、購入時や納車時に運転免許を提示させる法律上の義務はありません。するもしないもバイク屋次第です。 しません。運転するのに免許が要るだけで、買うのに免許は関係ない。無免許の100歳のおじいちゃんが、リッターSSを買った名義人になることも可能。
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