トラクターは普通自動車免許で運転出来ますか? - 公道でなければ、
トラクターは普通自動車免許で運転出来ますか? 公道でなければ、そもそも運転免許は要りません。また、ナンバープレートがついていないトラクターは、そもそも公道を走れません。普通自動車免許があれば、小型特殊自動車は運転できます。なので、緑の自治体ナンバーがついている小型のトラクターであれば、ごく一部の例外を除き、道交法の小型特殊自動車になり、普通自動車免許で公道を移動させることができます。
しかし、緑の自治体ナンバーでも道交法の小型特殊自動車にならないものが一部あります。また運輸支局ナンバーで分類番号が 9/0 のものは大型特殊自動車です。それらを公道で移動させるのには、大型特殊自動車免許が必要で、普通自動車免許など、他の免許では運転できません。 大型特殊が必要
ごく稀にある 馬力がショボいトラクターは
要らないらしいけど 多分現存してない
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