t_1113513908 公開 2021-8-13 00:23:00

小型特殊免許について - 今日、小型特殊免許を受けに行くのですが、小型

小型特殊免許について
今日、小型特殊免許を受けに行くのですが、
小型特殊自動車の規格のうち、高さがわかりません。出典によって、書いてあることが異なるからです。2.0m以下と書いてある所があれば、2.8m以下と書いてある所もあります。小型特殊自動車の高さは、2.0m以下なのですか?それとも2.8m以下なのですか?

裕樹 公開 2021-8-13 01:49:00

道交法上の小型特殊自動車の高さの基準は、原則は 2.0m 以下で、例外的に 2.8m 以下が認められる、と言う事です。
2.8m までが認められる例外条件は「ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが2.00メートル以下のもの」です。
これは要するに、転倒時の乗員の安全確保のための機構が2.0mを超え2.8m以内の高さにあっても、それ以外の基本部分が2.0m以内であればいい、と言う事です。ただ、学科試験の設問ではそういう要約説明はされないので、愚直に上記の条件を暗記し、それで正誤の判断をした方がいいですよ。
根拠法規は下記です。
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道路交通法施行規則 第2条 (自動車の種類)
法第三条に規定する自動車の区分の基準となる車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさ(以下この条において「車体の大きさ等」という。)は、次の表に定めるとおりとする。
(略)
●種類
小型特殊自動車
●車体の大きさ等
特殊自動車で、車体の大きさが下欄に該当するもののうち、一五キロメートル毎時を超える速度を出すことができない構造のもの。
車体の大きさは、長さ四・七〇メートル以下、幅一・七〇メートル以下、
高さ二・〇〇メートル(ヘッドガード、安全キャブ、安全フレームその他これらに類する装置が備えられている自動車で、当該装置を除いた部分の高さが二・〇〇メートル以下のものにあつては、二・八〇メートル)以下
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なお、これは道交法の規定です。道路運送車両法では、小型特殊自動車は車高2.8m以下となっています。このため、車両法上は小型特殊車として自治体の緑ナンバーを付けているが、運転に大型特殊自動車免許が必要な車両、と言うものが存在します。学科試験でその点を突いた問題が出る可能性がありますので注意が必要です。
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