1014460296 公開 2021-7-29 20:17:00

無免許での運転が許される場所について - 先日友人数名と旅行に行

無免許での運転が許される場所について
先日友人数名と旅行に行った時に富士急ハイランドの広い駐車場がかなり空いていた(画像の駐車場で全体の8割ほど全く車が停まっていない状態)ので、ちょうどいいからとペーパードライバーの運転練習のようなことをしました。
そこで気になったのですが、このような場所は無免許でも運転できる場所に含まれるのでしょうか?

大助 公開 2021-8-2 10:56:00

ペーパードライバーならいいですけど、無免許はダメですね。
他の車が自由に出入りできる場所は、公道と判断されるという判例が出ています。
無免許で運転できるのは、他の交通から遮断された私有地だけです。

reo104647392 公開 2021-7-30 09:45:00

無免許運転は違法です。
そもそも私有地=道交法適用です。
無免許運転が合法な私有地というのは、
・公道と境界なく面していない
・他者が他車の往来、通行がない
・他者や他車の入退場が管理されている
というような感じです。
この条件をみたしているので、
サーキット
教習所場内コース
運転免許試験場
は無免許運転がOKなんです。
富士急ハイランドの駐車場にかぎらず、
すべての駐車場は基本的に他車や他者の往来や
通行がありますから、公道と同じく道交法適用で、
無免許運転は違法です。
また仮に無免許運転が合法な敷地だとしても、
当然土地管理者や土地所有者の許可が必要です。
そして、許可はおりないですよね。

jil119932093 公開 2021-7-30 07:05:00

誰もが侵入できる商業施設の駐車場は、みなし公道として道交法の適用があります。免許なしで練習していたら摘発されますよ。
私有地での交通違反については、警察は基本的には及び腰です。みなし公道と「見做せる」からと言って、積極的に交通違反を取り締まりたい訳ではないのでしょう。ただ、無免許運転については、黙認はモラルハザードになるので、通報があれば私有地内であっても警官を出し、みなし公道に当たる場合は立件するのが基本方針のようですね。
もっとも、立件されたとしても、裁判で「誰でも入れる駐車場だが、料金収受のゲートかあるのでみなし公道にならない」などと、世間知らずの裁判官が警察のや検察の期待とは異なる判決を出す可能性もあるでしょう。でも、裁判で争う、と言うだけで、金銭的にも体力的にも負担がかかります。わざわざやることではないですよ。

高信 公開 2021-7-29 22:36:00

ダメですよ。
誰もが無免許で運転練習してると分かっている、許可された知らない人がいない場所でないとダメです。
ぶっちゃけ、サーキットや教習所のコースぐらいしか無いです。
また、免許があっても、そのような駐車場で練習は出来ません。
その駐車場を管理している部署の許可が必要です。
やって良いって許可が無いと、建造物等侵入(不法侵入)という犯罪行為になります。

1053227242 公開 2021-7-29 22:04:00

ペーパードライバー講習のようなこと…ということは運転免許は持っているということですから、他の車にぶつけたり、人に接触しなければそれ自体はとくに問題はありません。
もしも免許を持っていない人がこういった場所で運転すれば「無免許運転」になりますよ。
このような駐車場は他の車や歩行者がいるわけですから「見做し公道」になります。
運転免許がなくても運転できる場所は、私有地などで他の車や人が簡単に出入りできなようにしてあれば構いません。
要は「自動車学校」や「運転免許試験場」の教習(試験)コースですね。
※私有地であれば「柵」なので仕切っていなくても構わないという意見もありますが、グレーゾーンだと思います。万が一事故が発生した場合には無免許運転に問われる可能性もありそうですから。
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