会社の指示で中型免許を取得した者です。 - 因みに運送関係で
会社の指示で中型免許を取得した者です。因みに運送関係ではありません。
免許証をみたらビットに原付と中型と準中型となってました。
準中型が謎で調べたら普通と中型の間の免許みたいですね。
でも謎なのはビットは取得した免許が載りますよね。
私は準中型は取得してないのです。
だから普通と原付と中型のはずなのですが、何故準中型になって普通が消えたのですか? ビットって、種類欄のことですよね。大昔みたいに種類を 0 と 1 のビット表示で示している訳では無いので、今の運転免許の種類欄を「ビット」と言うのは不適切でしょうね。
質問者さんが普通自動車免許を取得したのは2017年3月11日以前でしょ?。であれば、3月12日施行の法改正で、普通自動車免許は5t限定付きの準中型自動車免許に移行しています。質問者さんはその後に、上位の中型自動車免許を取得したので、5t限定が自動解除され、「準中型と中型」の所持者になったんですよ。
なので、別に中型を取ったから普通が消えたわけではありません。2017年3月12日の時点で制度上、普通は消えて準中型に変わっていたんです。ただ、免許証自体はその後の更新なり併記なりで作り直さないと、種類欄の記載は変わりません。質問者さんはたまたま、「普通」の記載のまま中型を併記したか、それ以前の更新で気づかなかったかで、それで「普通」が消えたように見えただけでしょう。 質問者は最初原付免許を取得しましたね
次に中型免許が導入された後に普通免許を取得しています。
その普通免許で運転出来る範囲は
総重量5t未満、最大積載量3t未満、乗車定員10人以下
の自動車が運転出来ます。
そして今度は準中型免許が導入され更新で
質問者の免許証には免許の種類が原付、準中型と表記され
免許の条件欄に準中型は準中型(5t)に限ると記載されていると思います。
そして質問者は最近中型免許を取得したので
免許証の種類に中型が表記されました。
既得権の恩恵です
https://www.youtube.com/watch?v=gPZtTaSwdJg 準中型ができる前に普通免許を持っていた人は準中型(5t限定)免許になりました。(そうしないと乗れる車が減るから)
中型は最近取られたのでしょうか?
準中型新設前に中型・大型を持っていた人は自分の意思とは無関係に法律が変わったため、準中型に5t限定がつきます。(5t限定免許で運転できない準中型車は中型・大型免許で運転できます。)
改正法施行日をもって準中型5t免許になりますが、免許証の表示は自動的には変わらないので、更新や併記のタイミングで変わります。
しかし、準中型新設以降に中型・大型を取った人は、法改正があったことをわかった上で上位免許を取ったことになります。
上位免許を取得すれば無意味となる条件はなくなるのが原則なので、準中型5t限定はなくなります。 平成19年~29年に取得した普通免許は法改正により、準中型5t免許と名前が変わった故。
質問者さんは現在普通免許は持っていない状況です。
将来中型免許について、視力が基準を満たさなくなったり、返納を決意するなどした場合、準中型5tが残るのと、新法の普通免許になってしまうのでは運転できる車に差異が生じます。
他の方の回答の
「準中型『5t限定』の
限定解除もしていることにもなっていて
新たに準中型が加わっているのです」
これは誤り。
中型を併記したことにより、準中型の限定解除がなされたわけではありません。
「上位免許を取得した」
わけであり準中型5トン限定は存続しています。 原動機付自転車免許
普通自動車免許
最大積載量3t未満
車両総重量5t未満
最大乗車定員10人以下
現在の準中型5t限定免許
中型自動車免許
最大積載量6.5t未満
車両総重量11t未満
最大乗車定員10人以上29人以下
を所持しているからです。
準中型自動車は5tに限ると
記載されていませんか? 多分あなたは
(大型)(中型)【普通】
と普通免許は3番目にあって
普通免許(5t)だったのでしょう。
準中型『7,5t』が新設されてから
普通免許は3,5tになり、
以前の普通免許(5t)は
準中型『5t限定』になっていて
今回、中型免許まで取得しているので
準中型『5t限定』の
限定解除もしていることにもなっていて
新たに準中型が加わっているのです。
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