仮免許の状態で私有地で運転する場合、仮免許のプレートは必要ですか?
仮免許の状態で私有地で運転する場合、仮免許のプレートは必要ですか? みなし公道と取られる危険のない状態の私有地なら、そもそも道交法の適用がないので、練習ブレートなどは不要です。現に、教習所の第一段階の教習では、プレートは出さずに場内教習をしているでしょ。もっとも、たとえ広大な敷地に個人用の教習コースを持つような金持ちでも、そこで所有者家族が自動車免許のための練習をするなら、使用人の安全を確保するためにも、所定の「形」を整えるのが常識だと思いますけどね。 不特定多数の人が出入りしない場所なら不要。
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