lli1146863698 公開 2021-7-31 15:01:00

仮運転免許について質問です。 - 仮免許を取得した後に、親の車

仮運転免許について質問です。
仮免許を取得した後に、親の車に乗って遠出したいと考えています。その際に、助手席に親(飲酒していない通常の状態&第1種免許を3年以上所有している)がいる場合は道路や高速で運転できますか?
※仮免許練習標識は車についてるもので、助手席にはブレーキ等がない一般自動車を前提に

lev1233118880 公開 2021-8-2 15:37:00

ダメです。
まず仮免許証で公道運転をする目的は、
・運転練習目的であること
が大前提で行楽での運転目的は違法です。
その他代表的な条件は以下です。
①仮免許を携行すること
②資格をみたした同乗指導員が同乗すること
③規定をみたした練習中表示を車両前後の
規定位置に掲出すること
④本拠地(今回の場合はご自宅)近辺でのみ
運転練習を行うこと
⑤高速道路、私有地への乗り入れは禁止
なので、ドライブ目的は違法ですし、
指導員以外の同乗も違法ですし、
高速乗り入れもSAやPAの乗り入れも違法ですし、
自宅から遠く離れた場所での運転も違法です。
これらに違反をした場合は、
仮免運転条件違反なので、
最低で仮免許30日停止処分と裁判で罰金です。
また助手席に乗る親に関しても、
この違反の共犯をとられ、
同様の処分を受けることになります。

yok1134608230 公開 2021-8-3 22:49:00

高速道路(自動車専用道路と高速自動車国道)は指定教習所の高速教習(取得時講習含む)と特定届出教習所の特定教習としての高速教習以外では仮免許では走行できません。
また、仮免許は試験やそれに向けての練習のための運転のみ可能なので、買い物やドライブ、旅行を目的とした運転はできません。
試験場飛び入りで取るなら家の車で練習する必要がありますが、教習所に通っているなら教習だけでの運転にしておいた方がいいです。
ちなみに指導できる者は
◯指定自動車教習所の技能指導員(指定自動車教習所の技能教習に従事する場合に限る)
◯その車を運転できる免許を免停期間を除き通算して三年以上受けている者(免停中は不可)
◯その車を運転できる二種免許を受けている者(免許期間は問わない、免停中は不可)
です。
なので技能指導員でなくてもいいですが(そうしないと飛び入りの人が困る)、ドライブなど練習以外の運転をすると無免許運転になります。
追記
他人のことをいい加減呼ばわりする人のせいで質問者さんのさんの免許が取り消しになるといけないので、根拠法令を貼ります。
道路交通法施行規則第21条の2 (※道路交通)法第96条の2の内閣府令で定める運転の練習は、高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路(交通の著しい混雑その他の理由により運転の練習を行うことが適当でないと認められる場合における当該道路を除く)において、次の表の上欄に掲げる練習項目に応じ(略)

不器雄 公開 2021-7-31 16:28:00

仮免許は公道で自動車の練習を可能にする為の免許です。
当然厳守すべき事は質問者はご存じのはずでですよね。
練習以外の目的での運転は出来ません。
路上教習で高速道路や自動車専用道路での練習は出来ません。

kor1047653745 公開 2021-7-31 16:22:00

形の上では助手席に3年以上の人が乗っていればOKかと見えますが。
仮運転免許証の交付条件は運転の練習の為ですから、目的外の使用になります。(遠くの出先で、偶々、交通状況がよいので、練習をしていましたが何か文句あるのか?と言い返す自信が有ればまあ・・・・)
警察官とどれだけ論理武装をして戦えますかね。

lvt1126684487 公開 2021-7-31 16:04:00

道路や高速で運転できますか?
可能
ただし・自己責任
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