側車付軽二輪は、普通自動車の免許か二輪免許の、どちらで、運転出来ますか?
側車付軽二輪は、普通自動車の免許か二輪免許の、どちらで、運転出来ますか? 「側車つき軽二輪」と言うだけでは、必要な免許の判断はできません。本来は軽自動車として車検を受けて登録しなくてはならない三輪の自動車が、登録制度の緩和により、便宜上「側車つき軽二輪車」として登録されている場合があり、登録済証の記載内容では、必要な免許がどちらであるかが判らないからです。三輪の乗り物は、特定二輪車に合致する構造、つまり、傾いて曲がる構造で、並行二輪の間隔が46cm未満(50cc原付は50cm未満)である車両は、二輪車扱いとなり、二輪車の免許が必要です。しかし、特定二輪車に該当しない車両、つまり、傾かない構造だったり、並行二輪の間隔が46cm以上の車両は、三輪の自動車と見做され、普通自動車以上の免許が必要になります。
取り締まりに当たる警察官も、この事をよく理解していない場合があるので、この種の微妙な三輪車を運転する人は、普通自動車と自動二輪の免許を両方取得しておくべきですね。
なお、三輪の乗り物を側車つき自動二輪車として登録する場合は、車室を備えてはいけない事になっています。つまり、側面ドアなどで密閉構造となるキャビンがあってはならない、と言う事です。タイやインドのオート三輪を日本で輸入販売している業者がありますが、取り扱う車両はみな、側面ドアがなく開放構造になっています。ここを自作のドアなどで塞いでしまうと、車検が必要な自動車の未登録車運行に問われる危険性があります。 大型自動二輪車または普通自動二輪車 側車付軽二輪は、普通自動車の免許か二輪免許の、どちらで、運転出来ますか?
リアタイヤ・駆動方式で
運転免許証が異なります
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