1252173959 公開 2021-8-1 22:40:00

はじめまして。運転免許、自動車学校についての質問です。 - お恥ずかしい話

はじめまして。 運転免許、自動車学校についての質問です。
お恥ずかしい話ですが、
1年ほど前に無免許運転で捕まり、免許が2年取れなくなってしまいました。
来年の4月になれば取れるのですが、自動車学校も通わなければいけないので、免許が取れない期間(3月頃)から自動車学校に通い始めて、4月になればになれば試験を受けてとるということは可能なのでしょうか。
分かりづらい文章になっているかもしれませんがご了承ください。
わかる方、ご回答よろしくお願い致します。

1051115212 公開 2021-8-2 10:36:00

欠格期間の意味は、
・本免許証の発行を拒否する期間
という意味です。
なので、教習を受けることも、
仮免許証の発行を受けることも、
仮免許証を活用して公道運転練習をすることも可能です。
ですが教習所は民間サービス業ですから、
独自のルールがあります。
なので、多くの教習所は以下のようなルールで
運営しています。
・そもそも交通犯罪前科者の入校は拒否する
・欠格期間中の入校は拒否する
・取消処分者講習受講義務者に関しては、
講習受講後でないと入校を拒否する
などなどです。
なので質問者さんに関しては、
・無免許運転前科があっても入校させてくれる
・欠格期間中でも入校させてくれる
という教習所を探す必要ありです。
なお、教習所入校時に聞き取りやアンケートを
行いますが、ウソの回答をしても入校生の違反歴や
処分歴は公安委員会に照会されますので、
ウソは後で必ずバレますので。

sho125868759 公開 2021-8-2 06:18:00

欠格期間の日程を詳細に把握した方がいいのと、取消処分者講習を受けなければ、免許センターで試験を受けれませんので ご注意してください。

108070535 公開 2021-8-1 23:26:00

まずは通うつもりの教習所に確認することからですね。法律上は、欠格期間が明ける前からでも教習所には通えますし仮免許も取得できます。しかし、教習所が「欠格期間が明けてからでないと入所させない」と言う制限をかけることもあります。
あと、欠格期間は月単位ではなく、日の単位で設定されています。4月になれば、などと言う曖昧な判断をせず、具体的に何月何日になれば欠格期間が終わるのかを、先に試験場などで確認しておいた方がいいですよ。
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