二種免許免許制度が代わりましたけど、中型8トン限定、準中型5トン
二種免許免許制度が代わりましたけど、
中型8トン限定、準中型5トン限定、
旅客者用に限ると、書いてあるのですか?
昔の普通二種免許です。 こうだよ。 中型一種、二種ともに8t限定なら「中型車は中型車(8t)に限る」となります。(旅客車であるかに関わらず、中型車は総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下)
中型一種が限定無し、二種は8tのときは「中型車の旅客車は中型車(8t)に限る」となります。(旅客車でなければ中型車は全て運転可)
準中型に二種はないので旧普通二種は中型二種5t限定になりました。
「中二で運転できる中型車はなく、準中型車は準中型車(5t)に限る」となります。
二種でトラックも運転できるので、このような条件になっています。(旅客車は準中型車(5t)に限るだと旅客車でなければ中型車は全て運転できることになり、新普通二種に格下げすると乗れる範囲が減ります。人によっては普通二種で2tトラックを運転していた人もいるので。)
準中型も5tのときは、「準中型及び中二で運転できる(以下同文)」となるようです。 昔とはいつですか?
平成19年以前か、19~29年かで異なりますね。
条件欄に「中二で運転できる・・・」何ちゃらは記されてますか 二種免許には準中型はありません。2007年の法改正以前の普通二種の所持者は「中型二種の8t限定」に、2017年の法改正以前の普通二種の所持者は「中型二種の5t限定」に、それぞれ移行しています。
2017年の準中型の新設は、運送業界からの要望がもとで、貨物車だけに必要があるものでした。旅客車用の二種に準中型を設ける意味が無く、準中型二種の追加は見送られ、普通二種の移行先は「中型二種の5t限定」とされました。
免許証の条件欄に記載される限定条件の記載は、一種との組み合わせで変わります。「旅客車は~」と言う文言が出てくるのは、一種と二種で免許の書類が違うような場合です。中型一種が8t限定で、中型二種が5tAT限定のひと、なんてケースでは、旅客車かそうでないかで条件が違いますので。しかし、一種も二種もどちらも中型8t限定の人は、わざわざ「旅客車は~」の条件を記載する必要がありません。
「旅客者用に限ると、書いてあるのですか?」
いいえ。旅客車は~に限る、と言う記載はされますが「旅客車に限る」などと言う記載はされません。二種免許は別に、旅客車限定の免許ではありませんからね。 何も変わってません。
貴方が取得した時に乗って良い車は今も乗っていいよ!って書いてあるだけ。
自分が運転できる車の大きさは把握して置きましょう。
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