1128013315 公開 2021-7-29 01:09:00

もともと原付免許を持っておらず、普通車免許を取得して初心運転期間中に原

もともと原付免許を持っておらず、普通車免許を取得して初心運転期間中に原付で2点の違反をしました。この場合、次自動車の運転中に1点減点されると初心者講習の対象になりますか。

djv1149240837 公開 2021-7-29 09:16:00

初心者講習の対象にはなりません。
運転免許の処分は2種類が無関係に存在しています。
①初心者期間限定の処分
②全員共通の処分 ですね。
初心者期間中は①②両方の対象になります。
初心者期間でない人は②だけで処分されます。
以下、それぞれの処分制度のルールです。
①初心者期間限定の処分
まず初心者期間ですが、これは
×初めて免許を取得して1年間だけ
ではありません。
〇2輪・4輪別に
〇なんらかの免許を取得するたびに
〇取得した免許の初心者期間が1年設定される
ということになります。
なので、質問者さんは現在
・普通免許の初心者期間中
ということになります。
次のこの処分のルールです。
・初心者期間中に
・初心者となる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の
・初心者講習の対象になる
ということです。
なので普通免許初心者期間中は、
普通乗用車での違反点が関係してきますので、
原付での違反点は無関係です。
今後普通免許の初心運転講習の対象になった場合、
これは必ず期限内に受講をされてください。
もし受講をしない場合は、普通免許の学科&技能の再試験で
これに1回で合格できなければ普通免許のみ取消です。
学科はどうにでもなりますが、
技能試験を1回で合格することはまず不可能です。
なので、初心運転講習を受講しない場合、
お金と時間をかけて取得した普通免許の取り消し処分が
ほぼ確定します。
②全員共通の処分
この処分のルールは簡単です。
・違反車輛は関係なく
・過去3年間の全違反点合計で処分が決定し
・全運転資格が停止または取消になる
です。
なのでこの処分では質問者さんの違反点は合計2点です。
違反点合計何点でどんな処分になるかという基準は、
過去にこの処分を受けた前歴の回数で変わり、
・前歴回数が増えるほど
・少ない違反点で重い処分対象になる
ということになります。
質問者さんは過去処分歴がない前歴0なので、
以下が現在の処分基準です。
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:免許取消
なので現在は「全免許30日停止処分まであと4点猶予あり」
という状況です。
現在の違反点2点は、1年の無事故無違反を達成すると
消失して過去3年間の合計には含まれません。
安全運転されてください。

aki124524137 公開 2021-7-29 06:45:00

いいえ。初心運転者制度は種類別です。原付免許を持たない人には、原付の初心者期間は設定されません。また、原付免許の取得後に上位の普通自動車免許を取得してしまった人は、その時点で原付の初心者期間は「無事に」終了します。よって、原付で犯した違反が3点に達しても、原付の初心者講習に呼ばれることはありません。
質問者さんは普通自動車免許の所持者なので、その取得から1年間は「普通自動車の初心者期間」であり、普通自動車による違反点数が3点に達した場合に「普通自動車の初心者講習」に呼ばれます。
なお、交通違反の点数制度は0点からの加点式なので、減点されることはありません。

sha1218120835 公開 2021-7-29 01:12:00

なりません。
ページ: [1]
全文を見る: もともと原付免許を持っておらず、普通車免許を取得して初心運転期間中に原