小型特殊免許について質問です。 - 普通自動車免許を持っている人は小型特殊
小型特殊免許について質問です。普通自動車免許を持っている人は小型特殊免許を取得する必要がないのでしょうか?
小型特殊免許とは何ができるものなのか調べてもわからなかったのでわかる方お願いします。 免許証には記入されませんが、上位免許を取れば許可される物があります。
決まりなので。原付や小型特殊は実地試験試験が無いのでそれより上位の学科試験に合格すれば問題ない!では。 「普通自動車免許を持っている人は小型特殊免許を取得する必要がないのでしょうか?」
本人の意志に関係なく、法律上はそう見做されるので、普通自動車免許の所持者は、小型特殊自動車免許を受験させて貰えません。小型特殊に限らず、上位免許の所持者は、その免許で下位の種類の車両を運転できるため、下位免許の受験を申し込んでも拒否されます。 普通自動車免許を持っている人は小型特殊免許を取得する必要がありません。
原付免許では運転出来ませんが、二輪免許があれば運転出来ます。要は二輪免許以上を持っていれば運転可能と言う事です。運転出来る代表的な車両は農作業車(トラクターやコンバインなど)、市場で運搬車として使われているターレ、除雪車、ロード・ローラなど道路補修に使われる車両などがあります。
小型特殊自動車は、車両の長さが4.7m以下、車両の幅が1.7m以下、車両の高さが2m以下(ヘッドガード部分に限り2.8m以下)、最高速度が時速15㎞以下の条件があります。またフォークリフトに付いては技能講習を受け、講習終了証が必要です。 フォーク・リフトや除雪車、農耕トラクターなどが運転でき、普通免許に含まれます。
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