無免許運転で検挙されたり、免許取り消し処分を受けると2年間免許取得、欠格
無免許運転で検挙されたり、免許取り消し処分を受けると2年間免許取得、欠格期間があると思うのですが、欠格期間中に海外で免許を取得し、海外で取得した免許を国際免許に切り替えると日本で欠格期間中でも日本で運転できるのでしょうか? できません。
欠格期間中の人間は、
日本国内で有効な海外運転免許
日本国内で有効な国際免許
があっても日本では運転不可です。 >>無免許運転で検挙されたり、免許取り消し処分を受けると2年間免許取得、欠格期間があると思うのですが、欠格期間中に海外で免許を取得し、海外で取得した免許を国際免許に切り替えると日本で欠格期間中でも日本で運転できるのでしょうか?
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出来ません。
欠格期間は日本国内での運転を一切禁止する(免許を与えない)ものです。
外国免許からの切替審査も受験できませんし、仮に合格しても免許を与えません。
また、当該外国で取得した免許にジュネーブ交通条約に基づく国際免許を発給されたとしても、当該欠格期間内はその有効性を否定されます。 いいえ。欠格期間中は、外国免許と国際運転免許証(IDP)での国内の運転も認められません。
欠格期間は、免許証ではなく、人間を対象に付与されます。その期間中は、日本の免許であれ外国免許であれ、「有効な運転免許証」を持つことが認められません。当人が外国免許とIDPを所持していても、その有効性そのものが否定されます。
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