運転免許が3か月前に期限切れしている場合、免許の再交付のために運転免許セ
運転免許が3か月前に期限切れしている場合、免許の再交付のために運転免許センターとか警察署に行くのに、車の運転をしてしまった場合
無免許運転になるのでしょうか
教えていただきたい 当然無免許運転です。
起訴→裁判→3年以内の懲役または50万以内の
罰金刑求刑になります。
人身事故おこしたら、
無免許運転過失致死傷害罪で最高懲役12年。
任意保険も事故損害は免責で補償対象外。 期限切れ=失効となります。
当然、無免許運転となります。(知らないほうがおかしなことです)
「再交付」ではありません。失効手続きによる「再取得」となります。 無免許運転になります。
期限切れとは失効ですので、、、 有効期限が切れた免許証は、免許を持っている証拠になりませんので、期間満了により運転免許の資格が失効しているので、その状態で運転免許センターに運転して行ったら、確実に無免許運転となりますね。 なります。人生を棒に振るので絶対やめましょう。 無免許運転になりますね。
免許センターや警察署には他の人に乗せてってもらうか、バスや電車で行った方が良いかと思います。
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