1052913214 公開 2024-9-22 19:06:00

運転免許が3か月前に期限切れしている場合、免許の再交付のために運転免許セ

運転免許が3か月前に期限切れしている場合、免許の再交付のために
運転免許センターとか警察署に行くのに、車の運転をしてしまった場合
無免許運転になるのでしょうか
教えていただきたい

mas108473624 公開 2024-9-23 09:56:00

当然無免許運転です。
起訴→裁判→3年以内の懲役または50万以内の
罰金刑求刑になります。
人身事故おこしたら、
無免許運転過失致死傷害罪で最高懲役12年。
任意保険も事故損害は免責で補償対象外。

1246431146 公開 2024-9-22 20:52:00

期限切れ=失効となります。
当然、無免許運転となります。(知らないほうがおかしなことです)
「再交付」ではありません。失効手続きによる「再取得」となります。

big20127143344 公開 2024-9-22 20:20:00

無免許運転になります。
期限切れとは失効ですので、、、

1246128413 公開 2024-9-22 19:16:00

有効期限が切れた免許証は、免許を持っている証拠になりませんので、期間満了により運転免許の資格が失効しているので、その状態で運転免許センターに運転して行ったら、確実に無免許運転となりますね。

1252934531 公開 2024-9-22 19:10:00

なります。人生を棒に振るので絶対やめましょう。

xij1148585778 公開 2024-9-22 19:09:00

無免許運転になりますね。
免許センターや警察署には他の人に乗せてってもらうか、バスや電車で行った方が良いかと思います。
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