免許証の停止期間中で講習を受け30日に短縮し処分満了日が27日に記載されてい
免許証の停止期間中で講習を受け30日に短縮し処分満了日が27日に記載されているのですが免許証を受け取りに行くのは処分満了日当日から可能なのか翌日から可能なのか教えて頂けると幸いです 30日免停で、講習の結果、短縮されて、一日になった場合、講習日当日の運転は、無免許運転扱いになる、という説明を受けていることからすれば、処分満了日当日までは、運転してはだめ、ということになるように思います。不安に思うのであれば、運転免許センターに確認してみましょう。講習を修了し、一日免停になった状態で、免許を受け取って、運転免許センターを出るところで、摘発されて、免許取り消しを受けた、という事例は、免停講習でよく言われています。 だいぶ昔だけど、満了日に返しに貰いに行った記憶がある。 通知はがきに詳しく記載されてるだろうし、講習の時に教えてくれるはずですよ。
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