免許更新のはがきの住所と、現住所が異なる場合、免許更新は可能でしょう
免許更新のはがきの住所と、現住所が異なる場合、免許更新は可能でしょうか?私は現在一人暮らしをしており(実家からそれ程離れていない)、諸事情により半年程前から実家に戻って暮らしています。
一人暮らしをしているアパート宛に郵便物が来た際、わざわざ実家から取りに戻るのは手間がかかるので、郵便転送をしています。
その為、免許更新のハガキも実家の方に転送されている為、宛先の住所が実家の住所になっています。
その場合、免許更新は問題なく行われるのでしょうか?
どなたかお詳しい方、ご回答のほどよろしくお願い致しますm(_ _)m 質問者さんの場合は、とりあえず問題はないでしょうね。
更新の通知はがきは、個々人で異なる講習種別と、手続き可能な窓口を知らせる目的で発送されているもので、それが届かなくても更新手続きは問題なくできます。そもそも普通郵便で送達保証がありませんので、住所を変えていなくても届かない可能性があります。
また、旧宛先が一人暮らしのアパートなら、そのまま郵便受けに投函されるだけで返送はされないので、警察が居所不明であると把握することもありません。これが引っ越しなどで宛先人不明となっている場合は、警察に返送され「居所不明」扱いとなるので、更新時に住所はどうしたのかとしつこく聞かれることになるでしょうね。
ただし、そのままでは免許証の住所がアパートのまま更新手続きを取る事になります。質問者さんは近隣なので関係ないでしょうが、都道府県が違う場合は、アパートのある都道府県でしか更新手続きはできません。免許証の住所を実家に移した方が便利であれば、住民票を移した上で、更新時に住所変更手続きを取った方がいいでしょう。
なお、郵便転送については可能な期間に限度がありますし、都道府県によっては更新通知のはがきは「転送不要」で発信しているようです。実際の居場所と免許証の住所が違うのは一時的なものでしょうが、それでも法律上は現実に合わせて変える義務があります。アパートに戻れない状況が長引くようなら、早々に合わせた方がいいですよ。 それはあなたが悪いです。
例えば、家が真向かいとかの隣ぐらいの数mぐらいなら汲みますが、全く違う住所なら
道交法の第93、94条に触れる行為で、第121条第2項に2万円以下の罰金と書かれています。まあ…ほとんどないですが…
ですが、すぐにしたほうがいいですし、住民票の写しなんてほとんどがコンビニでも取れるようになってますから、その面倒ということは控えたほうがいいかと思います。
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