同居の家族で現在車を2台所有免許があるのは、父50代、母50代、私24歳車A父
同居の家族で現在車を2台所有免許があるのは、父50代、母50代、私24歳
車A 父の保険(20等級) 主に父が使用
車B 母の保険(20等級) 主に私が使用
母はあまり車を使用していません。
私(24歳)が新車を購入予定です。
車Bは残します。
私が新車を購入して新規で保険に入ると、年齢がまだいってないので高いと思います。
私が父か母の等級を引き継いで、どちらかが新規契約するのが家族全体の出費としては抑えられるとネットで拝見しました。
疑問なのですが、私の新車を父か母がセカンドカーとして登録した方が安いですか?
等級を引き継ぐとかではなく、私の名前では一切保険は登録しないことになります。(もちろん料金は親に渡します)
20等級をもらったとしても、24歳が契約しているのと、50歳以上が契約しているのでは、金額が違うのでしょうか。
説明が下手で申し訳ありません。
車A 父20等級
車B 母20等級
新車 父or母がセカンドカー割引で新規加入
車A 父7等級で新規加入(私に等級を引き継いだ場合)
車B 母20等級
新車 父から引き継いだ20等級で私が契約 3台なら、主に運転する人が記名被保険者とする事が前提です。
50歳と24歳では、保険料が大きく異なりますし、
その3台とも、車両保険に入るのか否かでも保険料が大きく変わります。
等級を引き継ぐとかではなく、とありますが、
今は、軽2台か、登録車2台か、軽と登録車なのかで、
保険料が大幅に変わります。
質問者さん等級は20等級を引き継ぐけど、
親のどちらの車の等級を貰うのか大きなポイントでもあります。
従って、質問の最後の6行については、後者が優位ですが、
車A 父7等級で新規加入(私に等級を引き継いだ場合)
車B 母20等級
新車 父から引き継いだ20等級で私が契約
よりも、
車A 父20等級
車B 母7等級で新規加入(私に等級を引き継いだ場合)
新車 母から引き継いだ20等級で私が契約
が良い場合も。
さらに、父50代、母50代、とあるけど、20等級でも
60代、70代で保険料アップなので、要注意。 本題の前に???車B 母の保険(20等級) 主に私が使用⇒この内容ですと、記名被保険者(主に運転する人)=質問者でなければなりません。記名被保険者とは被保険自動車(保険の対象となる自動車)を最も運転する頻度が多い人のことです。もし、記名被保険者=お母様で契約されていると、契約内容と運転の実態が異なりますので、補償されません。
お父様が記名被保険者で20等級の契約において
1.車両入れ替えの手続き:現車⇒新しく購入する自動車
2.記名被保険者の変更:お父様⇒質問者
3.質問者しか運転しなければ:運転者の範囲=記名被保険者・本人限定とする、運転者の年令条件=21才以上とする
4.お父様は、複数所有新規特則(セカンドカー割引=7S等級)を利用し、新規契約
以上、ご参考まで まず、保険の基本として保険上の被保険者は主に運転する人にします。
ここを故意に不一致にしていると、保険が使えなかったり、修正の追加保険料となる場合があります。
保険料は契約者年令でなく、被保険者年令で決まります。
セカンドカー割引は、同居家族内なら契約者が誰でも対象になるので、家族の誰が契約者でもOKです。
A車の年令条件はお父さんに合わせて35才以上なのでしょうか?
それならおっしゃる通り、お父さんの等級をもらってあなたの新車と車両入替して、A車を新規契約にするのが保険料は安くなると思います。
手続きとしては、
お父さんの保険→A車からあなたの新車に車両入替、年令条件を21才以上に変更、車両所有者、被保険者をあなたに変更
今後あなたがこの保険の手続きをしたり、保険料を自分の口座などで払うなら契約者や口座も変更
A車はお父さんが年令条件35才以上で新規契約(セカンドカー割引適用だと7S等級)
以上が良いと思います。
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