mvq1148715456 公開 2021-8-10 01:39:00

無免許運転による欠格期間について - 2年前の12月10日に原付無免許運転にて

無免許運転による欠格期間について
2年前の12月10日に原付無免許運転にて捕まりました。未成年でしたので逮捕まではされなかったのですが、2年間の欠格期間がつき、翌年の3月頃に家庭裁判所へ行きました。
今年の12月10日に捕まってから2年が経つのですが、この場合欠格期間の終了は12月10日になるのでしょうか?
また私は当時教習所へ通っており、仮免許証を持っている状態で無免許運転にて欠格期間がついたのですが、免許取消者講習は受ける必要があるのでしょうか?
情けない質問で申し訳ございません。回答よろしくお願いいたします。

ban113579386 公開 2021-8-10 02:37:00

全くの無免許から無免許運転で捕まった場合は違反行為をした日からのカウントとなりますので、12月10日までで12月11日にてペナルティがなくなります。
免許を持っていた場合は通知が来た日となりますので、12月10日に捕まって20日に通知が来たら20日からが欠格期間開始となります。
仮免は免許としてはカウントされませんので、あなたは「無免許運転で捕まって免許を取り消された人」としては扱われません。
あくまでも「無免許運転で捕まった人」ですね。
反省なされてまた免許の取得を考えてはいると思いますが、たとえ免許を取っても好き放題運転していいわけではありません。
そもそも原付で捕まったのも「運転が下手で交通ルールを守れてもないから」捕まった所に無免許運転で逮捕となったわけですから、免許を取ってもちゃんと運転できないなら点数を減らしていき、最終的にまた免取となります。
これから運転するならば常識を守った安全運転を心がけてください。

1150434526 公開 2021-8-11 11:13:00

免許センターの受験相談窓口に
身分証明書を持参して行ってください。
本人確認ができれば、ご自身の欠格期間が
わかります。
免許取消処分者講習に関しては、
仮免取消処分を経由していますから、
受講義務でしょう。

kak1041434179 公開 2021-8-10 02:38:00

結核期間の開始日は捕まった日ではありません。
取消処分書というものを受け取ってるはずですが、それに書かれた日付からとなります。
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