免許の仕組みについての質問なのですが、普通二輪と普通自動車免
免許の仕組みについての質問なのですが、普通二輪と普通自動車免許の免許を持っている場合違反点数は連動して引かれるのでしょうか?例:車で違反し免停になった場合、バイクは乗れるか?ということです まず違反点に関する説明をします。これは、
× 持ち点がある
× 違反で減点される
× 持ち点0で処分される
ではありません。
〇 キレイな状態が0点
〇 違反で加点される
〇 違反点合計で処分が決定する
というもので、この大前提をご理解ください。
次に免許の処分制度です。
これは2種類があります。
①全員共通の行政処分
②初心者期間限定の処分
です。
初心者期間中のドライバーは①②両方の処分の対象になり、
初心者期間でないドライバーは①の処分だけが対象です。
①全員共通の行政処分についてです。
これは、
・違反車輛関係なく
・全違反点合計で処分が決まり
・所持している全運転資格が停止・取消となる
というものです。
つまり、この処分の対象は、
1人に1枚しかない免許証全体=人間に対する処分です。
なので、
・一部の運転資格だけ免停になる
・一部の運転資格だけ取消になる
という処分は、この①に関しては起きません。
次に②初心者期間限定の処分についてです。
この処分は少々複雑です。
まず初心者期間というものは、
× 初めて免許を取得して1年間だけ
ではありません。
〇 2輪・4輪別に
〇 なんらかの免許を取得するたびに
〇 取得した免許の初心者期間1年間が設定される
というものです。
なので、乗用車の普通免許取得後1年間は
普通免許の初心者期間となり、
普通2輪免許取得後1年間は、普通2輪の初心者期間にも
なるということです。
そして、この処分制度は、
・初心者期間中に
・初心者とされる車両での違反点が3~4点になると
・初心者となる免許の初心運転講習の対象になる
・講習を期限内に受講しない場合は、
初心者となる免許の再試験になる
・再試験に1回で合格できない場合は、
初心者となる免許だけ取消になる
というのがルールです。
なので、この処分に関しては、
・初心者期間中だけの処分
・初心者となる車両での違反点だけで処分が決まる
・処分対象似なるのも初心者となる免許だけ
ということになります。
以上でもうご理解されたと思いますが、
個別に指摘回答させていただきます。
>普通二輪と普通自動車免許の免許
>を持っている場合違反点数は連動
>して引かれるのでしょうか?
違反点は引かれずに足されるものですが、
基本的には人間に対して違反点が加点されるもの
という理解をしてください。
なので連動して加点されます。
>車で違反し免停になった場合、
>バイクは乗れるか?ということです
免停処分は①全員共通の行政処分による処分です。
なので、免停処分というのは、その人間に対して
運転資格を停止するという処分であり、
免停期間中は免許証も取り上げられます。
なので、すべての運転が不可能になります。 個別では無いのでね。
あなた自身に点数は与えられます。
原付で6点になれば免停です。
原付免許の免許停止ではなく、免許は全てその効力が停止です。
つまり、すべての乗り物は運転できません。無免許運転扱いになります。
免許取り消しになったら、全ての免許が取り消しです。
大型トラックの免許やバスの免許を持っていても、全て無くなります。 交通違反の点数は、種類ごとじゃなくて、運転者につくんですよ。あと、0点からの加点式なので、引かれることはありません。
「車で違反し免停になった場合、バイクは乗れるか?」
乗れません。停止処分を受けるのは人であって、車ではありません。 ※違反点数は「引かれません」「足されます」
※道交法の点数は、車でもバイクでも免許でも有りません。「貴方」の点数です。ですのでバイクで違反すると貴方に足され、車で違反しても貴方に足されます。当然免停中はどっちも乗れません。
※なぜ違反点数は「貴方」なのかと言うと、「無免許違反」にも点数があるからです。免許無いのに免許に違反点数付くっておかしいでしょ? 普通二輪と普通自動車免許の免許を持っている場合違反点数は連動して引かれるのでしょうか?
連動になります
違反点数は、
1年間の違反点数の積み重ね(累積)
一年間に
「無事故無違反期間」が無い場合は
違反点数が、
その都度、違反点数が積み重ねされます
一年間に
「無事故無違反期間」がある場合は
過去の違反累積点数は消え
前歴0回、違反点数0点に戻ります 違反点数は引かれません、加点されます、車で免停になったら、バイクで運転すると、無免許運転になります。
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