免許証の住所変更と、スピード違反時の出頭裁判所についてです。 - 昨年
免許証の住所変更と、スピード違反時の出頭裁判所についてです。昨年、埼玉県から都内に引っ越し既に住民票は移しているのですが、コロナウイルスの事情もあり在宅勤務が増え、基本的には引っ越し前の実家がある埼玉県に居住しております。
免許証に記載の住所の変更については、既に警察に方に相談して、埼玉県のままでも問題ないと言われたためそのままにしているのですが、
先日スピード違反で、実家近くの道で赤切符を切られてしまいました。
後日、交通裁判所への出頭命令の葉書が行きます、と言われその場は終わったのですが、その場合出頭する裁判所は、免許証に記載の埼玉県と、住民票がある東京都、どちらの裁判所になるのでしょうか? 基本は運転免許証に記載の住所ですが、取締りを受けた際に運転免許証の住所とは異なる住所を現住所として申告した場合に限り、その申告した住所が優先されます。
運転免許証に記載されている埼玉の住所から変更はないと伝えていれば、通知類は埼玉の住所に届きます。
住民登録がどこにあるかは関係ありません。 免許証の記載住所に「こだわる」のは、行政組織である警察です。検察や裁判所は司法組織なので、現実に即して対応してくれます。一旦は違反場所の警察が捜査し、免許証の住所地の警察に処理を引き継ぐでしょう。その捜査の際に現住所について説明をしておけば、送検先について考慮がされるはずです。送検された後でも、管轄を変えてくれと言えば対応してくれるでしょう。
ただ、東京と埼玉では、どちらに呼ばれても大差はないんじゃないですかね。略式起訴なら1日で結審し判決が出ますから、儀式に過ぎません。 キップを切った警察署の最寄りの交通裁判所となります、出頭命令書に記載されています
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