平成17年にAT限定で取った免許なんですが最近MTに乗れるように
平成17年にAT限定で取った免許なんですが最近MTに乗れるように解除をしてきたのですが記載が意味不明で混乱しています。
免許証には条件解除:中型車(8t)
準中型車と普通車はATに限ると書いてあります。
この免許でクラッチ、ギア付きの普通乗用車に乗れないんですか? もう少し詳しくお聞かせ願いたい。
練習した(審査に使った)自動車は画像のような普通自動車? パット見た感じだと分かりづらいですが
表面に書いてある条件の中の
『中型車(8t)準中型車と普通車はATに限る』という限定を解除しましたよということです。
AT限定は解除してあるのでクラッチ付きの中型車(8t)、準中型車と普通車に乗ることができます。 中型8t以下の自動車には乗れます。
当然、普通車MTにも乗れます。
普通免許以外の人のための記述です。
普通免許以外で、準中型、中型、大型、牽引、普中大型二種免許には深視力と、視力が0.8以上という縛りがあります。
普通の人の場合、普通免許から大型を取得していくわけですが、旧普通免許で中型8t、準中5tを持ってる人が、大型を返納しなければならなくなった時、消えていたら、現行普通免許でしかなくなります。
3.5t迄の車しか乗れないので、4t積みでトラックに乗ってる人は仕事を辞めないといけなくなります。
ただ、どの都道府県でも同じではなく、中型大型を取ったら消えてしまったというところもあります。 この免許でクラッチ、ギア付きの普通乗用車に乗れないんですか?
運転可能 乗れないですね
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